○初山別村定住促進住環境整備支援助成要綱
令和4年3月31日
訓令第25号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て世代への定住支援を行うことにより地域活性化を図るとともに、現に居住している住民の持続可能な暮らしを支援することを目的とする。
(1) 住宅 居住の用に供する部分(以下「居住部分」という。)を有する建物をいう。ただし、居住部分と非居住部分とが結合されている建物については、そのうちの居住部分のみをいう。
(2) 改修工事 住宅の改築、増築、修繕及び模様替えのうち、別表に掲げる工事をいう。なお、住宅以外の建物を居住の用に供するための改修工事を含む。
(3) 除去工事 自己の居住用住宅を新築したことにより、居住の用に供さなくなつた住宅を解体し、除去する工事をいう。
(4) 屋外排水設備工事 農業集落排水処理施設又は個別排水処理施設に接続するための排水管を、住宅に設置する工事をいう。
(5) 空き家住宅購入 空き家住宅を購入することをいう。
(6) 建設業者 建設業を営む者又は建設工事を業としている事業者をいう。
(7) 子育て世帯 住民基本台帳に記録されている世帯で、申請日において18歳以下(18歳に到達した最初の年度末まで)の子と同居している世帯をいう。
(8) 転入 3年以上村外に居住する者が、村内に移り住み、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に記録されることをいう。
(助成の内容)
第3条 村長は、改修工事、除去工事、屋外排水設備工事及び空き家住宅購入(以下「改修工事等」という。)に係る費用の一部を助成するため、毎年度予算の範囲内で助成金を交付するものとする。ただし、改修工事等に対する助成金の交付は、同一世帯についてそれぞれ1回限りとし、本要綱施行日前の住環境整備事業等で実施の場合は対象外とする。
(助成対象となる改修工事等)
第4条 助成金の交付対象となる改修工事等は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 改修工事 建設業者が行う住宅(建築後15年を経過しているものに限る。)の改修工事で、改修工事に要する費用の額が100万円以上のものとする。
(2) 除去工事 初山別村内に事業所又は営業所等を有する建設業者が行う除去工事で、除去工事に要する費用の額が100万円以上のものとする。
(3) 屋外排水設備工事
ア 初山別村農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成16年初山別村条例第3号)の定めにより施工される屋外排水設備工事
イ 初山別村個別排水処理施設の管理等に関する条例(平成18年初山別村条例第15号)の定めにより施工される屋外排水設備工事
(4) 空き家住宅購入 空き家住宅を購入すること
(1) 住宅と当該住宅以外の部分を併せた改修工事等の場合は、当該住宅以外の部分の床面積(当該改修工事等に係る床面積に限る。以下同じ。)を当該住宅部分の床面積(当該改修工事等に係る床面積に限る。)と当該住宅以外の部分の床面積の合計で除して得た割合に、当該改修工事等に要する費用を乗じて得た額
(2) 改修工事等を行うに当たつて、村その他の地方公共団体又は国から補助又は補償等を受けたときは、当該改修工事等に要した費用の額
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付を受けたときは、当該住宅改修に要した費用の額
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定に基づき、村長が定める日常生活上の便宜を図るための居住生活動作補助用具の設置に伴う住宅の改修費について、本村が行う制度により当該改修費の給付を受けたときは、当該住宅改修に要した費用の額
(1) 本村に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民をいう。)又は本村に住所を有することとなる者
(2) 改修工事等を行う住宅の所有者又はその親族等であつて、かつ、当該住宅に現に居住している者又は改修工事等を行う住宅に居住しようとする者
(3) 村税その他村の税外収入に滞納がない者
2 前項の規定にかかわらず、この要綱の目的の達成に支障が生じると村長が認める者は、交付対象者としないことができる。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、それぞれ次の各号に定めるところによる。ただし、その額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 改修工事 第4条第1項第1号に該当する改修工事費用の10分の3以内とし、30万円を限度としたものに、子育て世帯の場合は、同居する18歳以下の子が1人以上いる場合に20万円を加算するものとする。
(2) 除去工事 工事に伴う廃棄物の処分施設における受け入れ費用の額とし、30万円を限度とする。
(3) 屋外排水設備工事 工事費用の額の3分の1以内とする。
(4) 空き家住宅購入 空き家住宅購入費用の額の2分の1以内とし、30万円を限度としたものに、転入の場合は、転入日から3年以内に空き家を購入して居住する場合に30万円を加算するものとする。ただし、加算を含めた合計助成額は、空き家住宅購入費用の額の3分の2以内を上限とする。
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者は、住宅の改修工事等の着手前に、村長に申請しなければならない。ただし、特別な事情があると村長が認めた場合は、この限りでない。
(助成金の交付決定等)
第8条 村長は、前条の規定に基づく申請を受けたときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
2 村長は、助成金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
(助成事業の変更等)
第9条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、助成金の交付の決定を受けた改修工事等(以下「助成事業」という。)を変更又は中止若しくは廃止(以下「変更等」という。)しようとするときは、あらかじめ村長に変更等の承認の申請をしなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 村長は、前項の規定に基づく変更等の承認の申請を受けたときは、その内容を審査し、変更等の承認の可否を決定し、当該申請をした助成事業者に通知するものとする。
(着手の届出)
第10条 助成対象者は、助成事業に着手したときは、速やかに村長に届け出なければならない。
(完了の届出)
第11条 助成対象者は、助成事業が完了したときは、速やかに村長に届け出なければならない。
(完了検査)
第12条 村長は、前条に規定する完了の届出を受けたときは、当該届出を受けた日から14日以内に指定した職員に実地検査をさせ、当該助成事業が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを審査するものとする。
2 村長は、前項に規定する検査の結果適合すると認めたときは、助成金の額を確定し、当該助成対象者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第13条 助成対象者は、前条に規定する額の確定通知を受けたときは、助成金の請求書を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項に規定する助成金の請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日から30日以内に助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 村長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該助成金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定又は助成金の交付を受けたとき。
(3) 改修・空き家住宅購入助成を受けて5年以内に転出したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。
2 村長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、取り消しを受ける助成対象者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第15条 村長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、助成金の返還を命ずるものとする。
(委任)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、要領で定める。
附則
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
2 この訓令は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 改修工事の内容 |
改築工事 | 既存の住宅部分の一部を取り壊し、当該住宅部分が存した箇所に住宅部分を改めて建築する工事 |
増築工事 | 既存の住宅部分の存しない箇所に、住宅部分の床面積を増床する工事又は住宅部分以外の部分を住宅部分に変更し、住宅部分を増床させる工事 |
修繕及び模様替え工事 | 1 住宅の耐久性を高めるための工事で、次の各号に掲げる工事とする。 (1) 基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、とい、床、内壁、天井等の修繕工事 (2) 塗装工事 (3) 建物の嵩上げ工事又は床を高くする工事 (4) その他耐久性を高めるために必要な工事 2 住宅の安全上又は防災上必要な工事で、次の各号に掲げる工事とする。 (1) 基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事 (2) 柱、はり等について有効な補強を行う工事 (3) 筋かい、火打ち等による補強工事 (4) 外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事 (5) 屋根を不燃材料で葺き替える等の工事 (6) 避難設備、防火設備及び換気設備の工事 (7) その他安全上又は防災上必要な工事 3 住宅の居住性を良好にするための工事又は住宅の衛生上必要な工事で、次の各号に掲げる工事とする。 (1) 間取りの変更等模様替えを行う工事 (2) 開口部等を設ける工事 (3) 台所、浴室又は便所を改良する工事 (4) 建具の取替え等の工事 (5) 壁紙の張替え工事 (6) 断熱構造化工事及び遮音工事 (7) その他居住性を良好にするため、又は住宅の衛生上必要な工事 |













