○初山別村子育て世代包括支援センター設置要綱
令和3年3月31日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健事業と子育て支援事業との一体的な提供を通じて、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことにより、地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援をするため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定により初山別村子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 初山別村子育て世代包括支援センター
(2) 位置 苫前郡初山別村字初山別96番地1
(職員の配置)
第3条 母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師及び社会福祉士等を1名以上配置するものとする。
(対象者)
第4条 支援センターの実施する事業の対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 妊産婦及び乳幼児並びにその保護者(以下「妊産婦等」という。)
(2) その他村長が必要と認めた者
(事業内容)
第5条 支援センターの事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊産婦等の実情把握に関すること。
(2) 妊娠、出産及び子育てに関する相談並びに情報の提供、助言及び保健指導に関すること。
(3) 妊産婦等の支援プランの策定に関すること。
(4) 保健、医療及び福祉関係機関との連絡調整に関すること。
(5) その他村長が必要と認めること。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。