○初山別村地域公共交通会議設置要綱

令和2年7月31日

訓令第15号

(設置)

第1条 初山別村地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者をもつて構成する。

(1) 村長及び指名する村職員

(2) 初山別村を営業区域に含む一般乗合旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の長又は指名する職員

(3) 初山別村に居住する住民又は自家用有償旅客運送の利用が想定される者

(4) 北海道運輸局旭川運輸支局長又は指名する職員

(5) 北海道留萌振興局長又は指名する職員

(6) 関係する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転車が組織する団体の長又は指名する職員

(7) 学識経験者その他村長が必要と認める者

2 交通会議の委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(交通会議の運営)

第4条 交通会議に会長を置き、主宰者である村長が会長を務める。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

3 会長が欠けたとき又は不在のときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

4 交通会議は、委員の過半数の出席をもつて成立する。

5 交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

6 交通会議の委員は、地域福祉の向上、地域住民の生活に必要な旅客運送を確保し、もつて地域福祉の向上に資するため、誠意を持つて責任ある議論を行うよう努めるものとする。

7 交通会議は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。

8 交通会議の庶務は、初山別村住民課において処理する。

(守秘義務)

第5条 交通会議の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(協議結果の取扱い)

第6条 交通会議において協議がととのつた事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

2 交通会議において協議がととのつた場合には、村は速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、交通会議で協議して定める。

この訓令は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

初山別村地域公共交通会議設置要綱

令和2年7月31日 訓令第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節 一般福祉
沿革情報
令和2年7月31日 訓令第15号
令和3年3月29日 訓令第6号