○初山別村新規漁業就業者支援事業実施要綱
令和2年4月1日
達第2号
(目的)
第1条 この要綱は、初山別村において新たに漁業を営み、又は承継しようとする者に対して支援措置を講ずることにより、もつて初山別村漁業の振興と持続的な発展を図り、さらに初山別村の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 漁業研修者 指導漁業者から6月以上36月以内の期間で、協議会が認める研修を受講する者で、次の要件のいずれにも該当する者とする。ただし、協議会が認めた場合は、この限りでない。
ア 認定申請時に、原則として年齢が満45歳未満の者で、かつ漁業経営者の3親等以内の親族でないこと。
イ 漁業経営によつて自立しようとする意欲が高く、かつ本村漁業の担い手として定住する意思が認められること。
ウ 破産手続開始の決定を受けた者にあつては、復権を得た者であること。
(2) 新規漁業就業者 新たに初山別村で漁業経営を開始する者及び前号に規定する研修を終了した者で、原則として研修終了後1年以内に漁業経営を開始する者
(3) 漁業後継者 3親等以内の親族である漁業経営者から漁業経営を承継する者で、次の要件のいずれにも該当する者とする。
ア 認定申請時に、原則として年齢が満50歳未満の者
イ 漁業経営によつて自立しようとする意欲が高く、かつ本村漁業の担い手として定住する意思が認められること。
ウ 破産手続開始の決定を受けた者にあつては、復権を得た者であること。
(4) 指導漁業者 村内に居住する漁業を営む者で、高度な生産技術力、経営・生活管理能力を有する漁業者として協議会に登録された者をいう。
(5) 漁業経営開始 原則、北るもい漁業協同組合(以下「漁業協同組合」という。)の組合員資格の取得、船舶免許等の取得、漁業権の取得及び船舶の取得(以下「組合員の資格取得等」という。)を行つた日の中で最も遅い日を漁業経営の開始日とする。
ただし、漁業研修者で組合員の資格取得等の全てを既に取得している場合は、研修終了日の翌日とする。
(6) 漁業経営承継 原則、漁業協同組合が定める各漁業権行使規則の規定に基づき、親族である漁業経営者の営む漁業権について、漁業後継者が全ての漁業権の資格を有する者とみなされた日とする。
(事業の推進)
第3条 協議会は、新規漁業就業者支援事業について、初山別村と連携してその推進に努めるものとする。
2 村長は、事業の推進を図るため予算の範囲内において、協議会に補助金を交付するものとする。
(補助金)
第4条 補助金は、協議会が毎年4月1日から翌年3月31日までの期間における別表に掲げる事業費を対象として交付する。
2 前項の規定に基づく補助金の交付を受けようとするときは、初山別村補助金等交付規則(昭和62年規則第10号)によるものとする。
(漁業研修者、新規漁業就業者及び漁業後継者の認定)
第5条 この要綱の適用を受ける漁業研修者、新規漁業就業者及び漁業後継者(以下「漁業研修者等」という。)は、協議会の認定を受けた者とする。
2 前項に規定する認定を受けようとする者は、漁業研修者にあつては研修開始前の、新規漁業就業者にあつては漁業経営開始前のそれぞれ30日までに、漁業後継者にあつては、承継しようとするときに、別に要領で定めるところにより協議会に申請するものとする。
3 協議会は、前項の規定による認定の申請を受けたときは、その認定の可否を決定し、当該認定申請者に通知するものとする。
(漁業研修者等に対する補助金)
第6条 協議会は、漁業研修者等に対して別表に掲げる補助金を交付することができる。ただし、国又は北海道及び村が実施する新規漁業就業者対策事業等、同種の補助を受けることができる場合は、当該補助金は交付しない。
(補助金の申請及び決定)
第7条 別表に掲げる補助金を受けようとする者(以下「補助金申請者」という。)は、別に要領で定めるところにより、協議会に申請しなければならない。
2 協議会は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、補助金申請者に通知するものとする。
3 協議会は、補助金の交付の決定をする場合において、その交付の目的を達成するために必要があるときは、必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)の請求により行うものとする。
(補助金の取消し)
第9条 協議会は、補助事業者が次の各号の1に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。ただし、協議会が認めた場合はこの限りでない。
(1) 村税等を滞納したとき。
(2) 漁業研修者が、漁業研修を中止したとき。
(3) 漁業研修を終えてから1年以内に、初山別村内において漁業経営を開始しないとき。
(4) 新規漁業就業者及び漁業後継者が、漁業経営開始から5年以内に漁業経営を廃止したとき。
(5) 偽りその他不正の行為により、補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(6) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還等)
第10条 前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された者で、既に補助金の交付を受けているものは、当該補助金の全部又は一部を協議会が定める支払期日までに返還しなければならない。ただし、協議会が特に認めるときは、支払期日を延長することができる。
2 前項ただし書の規定により支払期日の延長を受けようとする者は、協議会に申請しなければならない。
3 協議会は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を当該申請した者に通知するものとする。
(補助金の返還免除)
第11条 協議会は、やむを得ない事情があると認めるときは、補助金の返還の全額又は一部を免除することができる。
2 補助金の返還の全部又は一部の免除を受けようとする者は、免除を必要とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添え、協議会に申請しなければならない。
3 協議会は、前項の書類を受理したときは、その内容を審査し、その結果を当該書類を提出した者に通知するものとする。
(届出)
第12条 補助金の交付を受けている者が次の各号の1に該当するときは、速やかに協議会に届け出をするものとする。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 漁業研修者が漁業研修の受講を中止したとき。
(3) 漁業研修者が傷病等により1月以上漁業研修の受講を休止するとき。
(4) 新規漁業就業者及び漁業後継者が漁業経営を廃止したとき。
第13条 初山別村長は、必要と認めるときは、漁業研修者及び指導漁業者に対し漁業研修状況について、新規漁業就業者及び漁業後継者に対し漁業経営について、それぞれ調査し、又は必要な報告を求めることができる。
(委任)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、要領で定める。
附則
(施行期日)
1 この達は、令和2年4月1日から施行する。
(初山別村漁業後継者育成要綱の廃止)
2 初山別村漁業後継者育成要綱(平成18年初山別村達第12号)は、廃止する。
附則(令和5年達第1号)
(施行期日)
1 この達は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達による改正後の初山別村新規漁業就業者支援事業実施要綱の規定は、この達の施行の日以後に実施される事業について適用し、同日前に実施された事業については、なお従前の例による。
別表(第7条、第8条、第10条関係)
1 漁業研修者に対する補助
区分 | 基準額 | 補助期間 | 備考 |
漁業研修支援金 | 年額50万円(1年目のみとする。) | 研修開始から12月以内 | 100円未満切捨て |
船舶・無線免許取得補助金 | 小型船舶及び無線の免許取得に要する費用の2分の1以内 | 研修開始から36月以内 | |
住宅料補助金 | 自己負担額の2分の1以内(ただし、月1万5千円以内とする。) | 研修開始後36月分まで | |
国民年金保険料補助金 | 自己負担額の2分の1以内 | ||
国民健康保険税補助金 | 自己負担額の2分の1以内 |
※ 住宅料補助金、国民年金保険料補助金、国民健康保険税補助金については、合計で1年間につき50万円を限度とする。
2 新規漁業就業者に対する補助
区分 | 基準額 | 補助期間 | 備考 |
漁業就業祝い金 | 10万円 | 就業時 | |
就業準備補助金 | 漁船・漁具等の取得費として、取得費の4分の3以内、375万円を限度とする。(1回限りとする。) | 経営開始から5年以内 | 1,000円未満切捨て |
経営自立安定補助金 | 1月につき12.5万円(1年につき最大150万円)。ただし、前年の世帯全体の所得が600万円以下の場合であること。(協議会が別に定める出漁基準日数を超える場合に限る。) | 経営開始後3年度分まで | |
漁業制度資金借入補助金 | 漁業制度資金の12月末日の借入金残高の10分の1以内(20万円を限度とする。) | 経営開始後5年度分まで | |
固定資産税補助金 | 漁業相当分の固定資産税納付額の2分の1以内 | ||
漁港使用料補助金 | 自己負担額の2分の1以内 | ||
住宅料補助金 | 自己負担額の2分の1以内(ただし、月1万5千円以内とする。) |
※ 漁業制度資金借入補助金、固定資産税補助金、漁港使用料補助金、住宅料補助金については、合計で1年間につき50万円を限度とする。
3 漁業後継者に対する補助
区分 | 基準額 | 補助期間 | 備考 |
漁業就業祝い金 | 10万円 | 承継時 | |
船舶・無線免許取得補助金 | 小型船舶及び無線の免許取得に要する費用の2分の1以内 | 認定から1年以内 | 100円未満切捨て |
就業準備補助金 | 漁船・漁具等の取得費として、取得費の4分の3以内、375万円を限度とする。(1回限りとする。) | 承継開始から5年以内 | 1,000円未満切捨て |
経営承継安定補助金 | 1月につき12.5万円(1年につき最大150万円)。ただし、前年の世帯全体の所得が600万円以下の場合であること。(協議会が別に定める出漁基準日数を超える場合、かつ承継時に新たな漁業権を取得し、3年以上継続して経営の多角化を図る場合に限る。) | 承継開始後3年度分まで | |
住宅料補助金 | 家賃自己負担額の2分の1以内 (ただし、月1万5千円以内とする。) 住宅取得・増改築の2分の1以内、50万円を限度とする。(1回限りとする。) | 承継開始後5年度分まで |
※ 住宅料補助金は、賃貸住宅の借主又は所有住宅の名義が漁業後継者本人のものに限る。