○初山別村高齢者運転免許証自主返納支援助成金交付要綱

令和2年2月28日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、運転に不安のある高齢者が運転免許証を自主的に返納しやすい環境づくりに資するため、高齢者運転免許証自主返納支援助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であつて、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、全ての種類の免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。

(3) 運転経歴証明書 法第104条の4第6項に規定する証明書をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、運転経歴証明書の交付を受けた者であつて、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 初山別村内に住所を有する者

(2) 申請時において満65歳以上で、自主返納を完了している者

(助成内容)

第4条 村長は、助成対象者に対し、運転経歴証明書交付手数料相当額の助成金を交付するものとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、初山別村高齢者運転免許証自主返納支援助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に運転経歴証明書の写しを添えて、村長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、運転経歴証明書の交付日から起算して6月以内にしなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 村長は、前条に規定する申請書の提出があつたときは、その内容を審査のうえ助成金の交付の可否を決定し、その旨を当該申請者に初山別村高齢者運転免許証自主返納支援助成金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた申請者は、速やかに請求書(別記様式第3号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日から30日以内に助成金を交付するものとする。

この訓令は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に運転経歴証明書の交付を受けた者について適用する。

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初山別村高齢者運転免許証自主返納支援助成金交付要綱

令和2年2月28日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)