○初山別村地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和2年2月28日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、初山別村地域おこし協力隊設置要綱(平成25年初山別村達第6号)に基づく初山別村地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)の本村への定住促進を図るため、村内での起業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて初山別村補助金等交付規則(昭和62年初山別村規則第10号。以下「補助規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、起業とは、次に掲げるものをいう。

(1) 事業を営んでいない者が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により、村内で新たに事業を開始するもの

(2) 事業を営んでいない者が新たに法人を設立し、村内で事業を開始するもの

(3) 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、村内で新たな事業を開始するもの

(4) その他村長が特に認めたもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、本村に住所を有する地域おこし協力隊員である者又はあつた者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、1人について一の年度に限るものとする。

(1) 任期が1年を超える地域おこし協力隊員である者であつて、村内で起業する者

(2) 地域おこし協力隊員であつた者であつて、任期終了の日の翌日から起算して1年以内に村内で起業する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。

(1) 村税、使用料等の滞納がある者

(2) 補助対象事業について、国、道又は村からの補助金等の交付を受けている者

(4) その他村長が適当でないと認める事業を行う者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 資格等取得に要する経費

(2) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費

(3) 建物の改修又は改築に要する経費

(4) 法人登記に要する経費

(5) 知的財産登録に要する経費

(6) マーケティングに要する経費

(7) 技術指導受入れに要する経費

(8) その他村長が特に起業のため必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合はその額を切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助規則第3条の規定にかかわらず初山別村地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して村長へ提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 対象事業に関する資料

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の交付を決定し補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは速やかに初山別村地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第5号)

(2) 補助事業に関する領収書の写し及び関係書類

(3) その他村長が必要と認める書類

(財産の処分の制限)

第9条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、譲渡、交換、貸し付けをしてはならない。ただし、補助金の額の確定を行つた日から5年を経過したものについては、この限りではない。

2 村長は、補助事業者が前項の規定に反し財産の処分を行つた場合は、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を村に納付するよう命じることができる。

(交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第10条 村長は、偽りその他不正な手段により、この要綱による補助金の交付を受けたと認められる場合は、その交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部について返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めのあるもののほか、起業支援補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第18号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

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初山別村地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和2年2月28日 訓令第1号

(令和5年9月1日施行)