○初山別村監査委員監査規程

昭和30年4月11日

告示第1号

第1章 監査方針

第1条 監査委員の行う監査(検査及び審査を含む以下これに同じ。)は、本規程に定めるところによる。

第2条 監査は次の方針によりこれを行う。

(1) 監査委員は村行政の全般に亘つて調査を行い各般の動向推移に注意し、綜合的かつ根本的に行政のしん展刷新向上を期し公正な行政の運営を期するを旨とすること。

(2) 行政の実情を査察し、真相を把握することに努めること。

(3) 事の軽重、緩急を考慮し重点的、計画的にこれを行い、監査の効率を挙げることに努めること。

(4) 事後の監査に終わることなく、事業等の実施計画、準備及び施行中における監査に力を注ぎ、その実効を挙げることに努めること。

第2章 監査執行

第3条 監査は庁内各課係及び各委員会その他に亘り、書類又は実地についてこれを行う。

第4条 監査は一つの監査箇所につき、2人の委員共同でこれを行う。ただし、時宣により1人で行うことができる。

第5条 監査を行うときは、予めその期日、監査箇所及び監査事項を村長及び関係課係及び各委員会等に通知し置き、監査執行に際し、必要な資料及び関係書類、帳簿等の提出と説明を求める。ただし特に必要があるときは予告しないで監査を行うことができる。

第6条 監査委員はその長又は代表者の措置が適正でないことを発見したときは、その重大なものは直ちに村長等に報告し、軽微なものについては必要な指示をすることがある。

第3章 監査事項

第7条 監査は概ね次の事項についてこれを行う。

1 事務執行の状況

(1) 事務の処理が適正迅速に行われておるや否か

(2) 文書、帳簿、証書が整備保存してあるや否や

2 事業施行の状況

(1) 事業計画及びその施行並びに指導監督は適当なるや否や

(2) 他に関連のある事業との連絡調整が行われておるや否や

(3) 物資並びに労力の各所要見込量、その調達見込量、入手量に対比し事業執行に支障がないか

(4) 事業計画が予定通り進捗しているか

3 予算執行の計画及び実施の状況

(1) 予算の執行が法令、通牒、補助条件又は予算の目的に適合しているか、特に予算編成の際における計画に適合しているか

(2) 不急の事業がないか

(3) 必要以上の経費を計上していないか

(4) 予算節約の趣旨に合致しているか

(5) 効率的な予算の執行を図つているか

(6) 予定の成績を挙げ得るか、又は挙げつつあるか

(7) 収入予算の計上に見積り過大、又は確実性があるか

(8) 収入の確保を図つているか、未収入があらばその整理に努めているか

(9) 歳出予算の執行に当りこれが財源につき考慮しているか

(10) 特定財源による歳出予算の執行について、その収入への限度を超えているものがないか

(11) 予算の流用や予備費の充用は適当であるか

(12) 予算の令達又は配当前に執行しているものがないか

(13) 予算超過の契約又は予算外の支出をしているものがないか

4 予算の経理及び決算等の状況

(1) 予算額に対する決算額の増減は如何なる理由によるものか

(2) 収入の手続を怠り、又は遅延しているものがないか

(3) 収入の欠損処分及び未収入得、翌年度繰越等に止むを得ない正当な理由があるか

(4) 団体その他に交付した補助金等に対し精算又は事業報告等を徴し、或はその他の方法により成果等を確認しておるか

(5) 違法又は不当な支出をしているものがないか

(6) 歳出予算の翌年度繰越等は真に止むを得ないものであるか

(7) 決算に現れた数字は証憑書類、帳簿等と一致するか

(8) 工事の請負、物品の購入等の手続は適当であるか

(9) 材料等の使用又は生産物や不用品の処分は適当であるか

(10) 人夫、傭人の使役方法及び其の給与は適当であるか

(11) 所属年度及び科目に誤がないか

(12) 出納閉鎖の時期に誤がないか

(13) 歳入歳出外現金の出納及び保管は適当であるか

5 物品、財産及び営造物等の管理並びに処分の状況

(1) 管理方法は適当であるか

(2) 台帳が整備してあるか

(3) 現物と台帳が符合しているか

(4) 出納及び処分の手続は適当であるか

6 懸案事項又は希望事項

7 その他必要と認める事項

この規程は、公布の日からこれを施行する。

初山別村監査委員監査規程

昭和30年4月11日 告示第1号

(昭和30年4月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 監査委員
沿革情報
昭和30年4月11日 告示第1号