○初山別村予防接種実施要綱
令和元年7月31日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 村が実施する予防接種に関し、予防接種法(昭和23年法律第68号)、同法施行令(昭和23年政令第197号)、同法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)並びにその他の法令(以下「法令」という。)に定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(予防接種の実施)
第2条 予防接種は、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、麻しん、風しん、日本脳炎、破傷風、結核、Hib感染症、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)、ヒトパピローマウイルス感染症、水痘、B型肝炎及びロタウイルス感染症を定期に実施する。
2 前項の予防接種に加え、インフルエンザ及び肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)ワクチンの接種を希望する者に実施する。
(接種対象者)
第3条 予防接種対象者は、初山別村内に住所を有している者とする。
(実施方法)
第4条 予防接種は、初山別村が別に指定する場所において行う集団予防接種(以下「集団予防接種」という。)及び医療機関において行う個別予防接種により実施する。
2 個別予防接種を受けることができる医療機関は次のとおりとする。
(1) 初山別村と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)
(2) 委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」という。)
3 臨時予防接種は、北海道知事から接種対象者及び接種期日又は期間の指示を受け行うものとする。
(周知方法)
第5条 村長は、予防接種を実施するときは、あらかじめ接種対象者及びその保護者に対し、次の各号に掲げる内容について文書又は広報紙、その他適切な方法で周知するものとする。
(1) 予防接種の種類、効果及び副反応並びにその他接種に関する注意事項
(2) 接種対象者の範囲、接種場所、接種時期及び接種医療機関
(依頼書等の送付)
第6条 村長は、委託外医療機関での接種希望があつた場合、その内容を確認し、適当と認めるときは、初山別村予防接種依頼書(様式第1号)及び予診票並びに予防接種済証を委託外医療機関に交付する。
(接種費用の負担)
第7条 接種費用は、村が全額負担する。ただし、委託外医療機関で予防接種を受けた者は除く。なお、日本脳炎の予防接種を受けた者は委託医療機関、委託外医療機関にかかわらず接種費用の全額を村が負担する。
(償還払による助成)
第8条 助成対象者がやむを得ず自己負担でワクチン接種を受けた場合は、償還払いを行うことができる。
(1) 予防接種に係る費用を支払つたことを証する書類及び振込先の口座のわかる通帳の写し
(2) 予防接種予診票又は接種済であることを証する書類
(交付の決定等)
第9条 村長は、前条の申請書を審査の上、償還払いを決定した場合は助成金額を口座振替により支払うものとする。
(交付の取消等)
第10条 村長は、助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは助成金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき
(2) この要綱の規定に違反したとき
(健康被害の救済措置)
第11条 健康被害発生の救済措置は、予防接種を受けた接種対象者が疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡し、当該疾病、傷害又は死亡が、当該予防接種を受けたことによるものである場合の救済措置については、予防接種法(昭和23年法律第68号)第15条から第22条並びに予防接種事故災害補償規則(昭和60年初山別村規則第3号)に定めるところによる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
予防接種の種類 | 自己負担額 |
インフルエンザ(高校生から64歳まで) | 500円 |
インフルエンザ(その他) | 自己負担なし |

