○初山別村子ども・子育て支援法施行細則

令和元年9月18日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(就労時間の下限)

第3条 府令第1条第1号の村が定める時間は、48時間とする。

(認定申請等)

第4条 府令第2条第1号の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請(届出)(様式第1号)とする。

2 前項の申請書は、特定教育・保育施設(法第7条第4項に規定する保育所に限る。)の入所申込書を兼ねるものとする。

(保育必要量の認定)

第5条 保育必要量の認定は、保育の利用について、1月当たり275時間まで(1日当たり11時間までに限る。以下「保育標準時間」という。)又は200時間まで(1日当たり8時間までに限る。以下「保育短時間」という。)の区分に分けて行うものとする。ただし、申請を行う小学校就学前子どもの保護者が、府令第1条第2号、第3号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当する場合にあつては、保育標準時間と、第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合にあつては、保育短時間と認定するものとする。

(教育・保育給付認定等)

第6条 法第20条第4項の教育・保育給付認定の通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第2号)の交付により行うものとする。

2 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、特定教育・保育施設等利用者負担額決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期限)

第7条 府令第8条第4号ロの村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の村が定める期間は、効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の育児休業期間の終了日が属する月の翌月末日までの期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の村が定める期間は、当該児童及び保護者の状況を勘案して村長が定める期間とする。

(届出)

第8条 府令第9条第1項の規定による届出は、毎年、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請(届出)(様式第1号)により行うものとする。

2 第6条第2項の規定は、前項の届出を受け、村長が、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認める場合について準用する。

(教育・保育給付認定の変更申請)

第9条 府令第11条第1項の教育・保育給付認定の変更の認定の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(様式第5号)とする。

(職権による教育・保育給付認定の変更認定)

第10条 村長は、法第23条第4項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行つたときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(様式第6号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。

(その他)

第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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初山別村子ども・子育て支援法施行細則

令和元年9月18日 規則第9号

(令和4年3月31日施行)