○初山別村議会傍聴規則
平成31年2月27日
議会規則第1号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 傍聴に関する手続は、特に必要としないものとする。
2 傍聴は、先着順とする。なお、傍聴人が多数のときは、議長は、可能な限り多くの者が傍聴できるよう努めなければならない。
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれがある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(3) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類又は拡声器を携帯している者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) 異様な服装をしている者
(6) 前各号に掲げるもののほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがある物を携帯している者
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻、腕章の類する等示威的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れないこと。
(6) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(7) 携帯電話等の通信機器を使用しないこと。
(8) 前号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨げ若しくは他の傍聴人の迷惑となる行為をしないこと。
(写真、ビデオ撮影及び録音の自由)
第7条 傍聴人は、事前の許可を必要とせずに、傍聴席において写真、ビデオ等の撮影及び録音(以下「撮影等」という。)をすることができるものとする。
2 議長は、撮影等が議事の妨げになつていると認めたとき、又は他の傍聴人に迷惑を及ぼしていると認めたときは、撮影等の変更を求め、これに従わない場合は、撮影等を禁止することができる。
(議長の指示)
第8条 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。なお、秘密会を開く議決があつたときは、傍聴できないものとする。
(議案資料等の提供)
第9条 議長は、必要に応じ、傍聴人に議案の審議に用いる資料の提供又は貸出しを行うものとする。
(違反に対する措置)
第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年3月1日から施行する。
(初山別村議会傍聴人取締規則の廃止)
2 初山別村議会傍聴人取締規則(昭和42年議会規則第1号)は、この規則施行の日から廃止する。