○初山別村新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
平成31年1月25日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児聴覚検査に要する費用(以下「検査料」という。)を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、検査を実施することで新生児の聴覚障害の早期発見・早期療育を図り、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、新生児又は特別な事情があると認められる乳児の保 護者で初山別村に住所を有する者とする。
(検査の実施)
第3条 聴覚検査は、児童聴性脳幹反応検査(AABR)、耳音響放射検査(OAE)、又は村長が該当すると認める検査方法とする。
(助成額)
第4条 助成の額は、初回検査及び確認検査にかかつた費用の全額とする。
(助成の申請)
第5条 検査料の助成を受けようとする者は、初山別村新生児聴覚検査費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、検査受診後1年以内に村長に申請するものとする。
(1) 検査料に係る領収書
(2) 母子健康手帳など検査結果が記載されているものの写し
(3) その他審査に必要な書類
(助成金の返還)
第7条 村長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、 その者に対し助成金全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行し、平成31年4月1日以降に検査を行つた者について適用する。
附則(令和4年訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行する。

