○初山別村福祉避難所設置要綱
平成31年1月25日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、初山別村内で大規模な災害が発生した場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者等(以下「要支援者」という。)を援護するために、初山別村(以下「村」という。)が福祉避難所を設置するにあたり必要な事項について、定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、要支援者とは次の各号に掲げる者で、災害時に何らかの援護を必要とする者をいう。
(1) 75歳以上の単身居住者及び80才以上の夫婦居住者(ただし、施設入所者は除く。)
(2) 身体障害者手帳1級又は2級を所持する者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項及び第2項に定める要介護3~5の認定を受けた者
(4) 療育手帳A判定を所持する者
(5) 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する者
(6) その他、災害発生時において避難情報の入手、避難の判断又は避難行動を自ら行うことが困難で支援が必要な者
(優先される要支援者)
第3条 福祉避難所の受入れ可能人数等の関係から、次の各号に掲げる者を優先して避難させることとする。
(1) 車椅子利用者、視覚障害者及び介護を要する者等で、現に避難している避難所に段差がある等により1人で移動することが困難な者
(2) 自閉症スペクトラム等の発達障害、精神障害、認知症等により集団での避難生活を長期に継続することが著しく困難な者で、現に避難している避難所での対応が困難な者
(3) 前各号に規定する要支援者の保護者等で、当該要支援者とともに生活することにより当該要支援者の安定した避難生活の確保に寄与する者
(福祉避難所)
第4条 福祉避難所として村が指定する施設は次の各号に掲げる施設とする。
(1) 初山別村高齢者生活福祉センター
(2) その他村が指定に関し協定を締結した社会福祉施設
(福祉避難所の開設)
第5条 村は、指定避難所では対応が困難な要支援者のために、前条に掲げる福祉避難所を開設するものとする。
2 福祉避難所の開設は、初山別村災害対策本部(以下「本部」という。)からの開設要請によつて行うものとし、開設期間は、原則として、災害発生の日から7日以内とする。
(要支援者の受入れ手続等)
第6条 要支援者の受入れについては、様式第1号により本部から当該施設に対して要請するものとするが、緊急を要する場合はこの限りでない。
(避難者の移送)
第7条 指定避難所から福祉避難所へ避難が必要な要支援者の移送については、原則、保護者と協力者が行うものとする。ただし、保護者等による移送が困難と判断される場合においては、村又は社会福祉施設の協力により移送するものとする。
(物資の調達及び供給)
第8条 必要な物資については、本部より調達するものとする。
2 福祉避難所に対し本部からの供給が速やかに行えない場合は、各施設に備えている物資を要支援者や要支援者の保護者等(以下「利用者」という。)に提供するものとする。
(経費の負担)
第9条 利用者が利用期間内に要した経費については、無償配給物資以外について利用者と村が協議を行い決定するものとする。
(福祉避難所の運営)
第10条 福祉避難所の運営は、施設を管理している所管課で行うが、施設の管理運営を社会福祉法人等に委託している場合は、福祉避難所の運営に関する協定書(以下「協定書」という。)を締結することにより、社会福祉法人等が行うことができるものとする。
2 第4条第2号の施設について、協定書を締結することにより、施設の設置者が運営することができるものとする。
3 福祉避難所の運営方法は、内閣府(防災担当)作成の福祉避難所の確保・運営ガイドラインによるものとする。
(個人情報の保護)
第11条 福祉避難所を運営する者は、運営するうえで知り得た利用者の固有の情報を漏らしてはならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。

