○村長の海外出張に伴う職務代理の取扱いに関する規程
平成30年11月13日
訓令第19号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定による、村長の職務の代理については、村長自らその職務権限につき意思決定権を事実上有し、かつ、職員を指揮監督し得るか否かによつて判断するものであり、村長の海外への出張期間中については、訪問先国内の社会情勢、通信状況等を考慮し、通信等が著しく困難と認められる場合のほかは、原則として職務代理者を置かないものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。