○農業経営基盤強化資金の融通に伴う利子補給費補助要綱

平成7年12月25日

達第5号

(趣旨)

第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営改善計画の認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)に対する農業経営の改善及び経営の安定に必要な長期資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)の融通の円滑化を図るため、この要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 補助金は、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業協同組合(以下「組合」という。)が認定農業者に貸し付けた農業経営基盤強化資金につき、当該組合との契約によつて行う利子補給事業に対し、当該事業に要する経費について交付する。

2 利子補給対象者は、農業経営基盤強化資金を借り入れた認定農業者で、村長が利子補給対象者と承認した農業者とする。

3 利子補給対象経費は、平成7年3月1日以降に借り入れた農業経営基盤強化資金の毎年の約定償還利息とする。なお、平成22年4月1日以降に貸付決定を受けた農業経営基盤強化資金については、貸付後5年間(払出日を起算日として5年後の貸付実行日の前日まで)に限る。

(補助額)

第3条 補助金の額は、前条の事業で組合が利子補給の対象となつた貸付金の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残額(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く)の総額を、年間の日数(365日)で除して得た金額とする。)に対し、貸付金利を乗じた額の5分の1に相当する額とする。

(利子補給承認の申請)

第4条 株式会社日本政策金融公庫から農業経営基盤強化資金の貸付決定を受けた認定農業者(平成22年4月1日以降に貸付決定を受けた認定農業者については、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日21経営第702号農林水産事務次官依命通知)対象資金を借入れた認定農業者に限る)は、速やかに農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の承認申請があつたときはその内容を審査し、利子補給することが適当と認めたときは、農業経営基盤強化資金利子補給承認通知書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(利子補給承認の変更申請)

第5条 既に利子補給の承認を受けている農業経営基盤強化資金について、別の借入者に債務が引受されることとなり、引き続き利子補給を希望する場合は、農業経営基盤強化資金利子補給変更承認申請書(別記第3号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の変更承認申請があつたときはその内容を審査し、利子補給をすることが適当と認めたときは、農業経営基盤強化資金利子補給変更承認通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする組合は、株式会社日本政策金融公庫から貸付決定を受けた認定農業者を取りまとめのうえ、別記第5号様式の補助金交付申請書に次に掲げる書類を添え、村長に提出しなければならない。

ア 事業成績書(別記第6号様式)

イ 収支精算書(別記第7号様式)

ウ 利子補給積数計算書(別記第8号様式)

2 村長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付の決定)

第7条 村長は前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をし、当該組合に通知するものとする。この場合において、村長は適正な交付を行うため又は補助金の交付の目的を達成するために必要あると認めるときは、当該申請に係る事項について修正を加え又は必要な条件を付することができる。

(補助金の交付)

第8条 村長は、毎年1月16日までに利子補給対象者分の利子補給金を補助金として組合に交付し、組合はこれを利子補給対象者に支払うものとする。

(書類及び帳簿の備付け)

第9条 組合は、補助に関する事項並びに利子補給費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備えておかなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し及び返還)

第10条 組合が次の各号の1に該当するときは、村長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金がある場合には、当該取消し部分に係る補助金の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。

(3) 補助金を他へ流用したとき。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年達第4号)

(施行期日等)

1 この達は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成10年6月16日以降の農業経営基盤強化資金にかかる貸付金で、新たに利子補給の対象となつた貸付金に対する利子補給金の額について適用する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に利子補給の対象となつた貸付金に対する補給金の額については、改正後の農業経営基盤強化資金の融通に伴う利子補給費補助要綱第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年達第8号)

(施行期日等)

1 この達は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成10年8月21日以降の農業経営基盤強化資金にかかる貸付金で、新たに利子補給の対象となつた貸付金に対する利子補給金の額について適用する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に利子補給の対象となつた貸付金に対する補給金の額については、改正後の農業経営基盤強化資金の融通に伴う利子補給費補助要綱第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年達第10号)

(施行期日等)

1 この達は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成10年10月22日以降の農業経営基盤強化資金にかかる貸付金で、新たに利子補給の対象となつた貸付金に対する利子補給金の額について適用する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に利子補給の対象となつた貸付金に対する補給金の額については、改正後の農業経営基盤強化資金の融通に伴う利子補給費補助要綱第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年達第7号)

(施行期日等)

1 この達は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成11年2月3日以降の農業経営基盤強化資金にかかる貸付金で、新たに利子補給の対象となつた貸付金に対する利子補給金の額について適用する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に利子補給の対象となつた貸付金に対する補給金の額については、改正後の農業経営基盤強化資金の融通に伴う利子補給費補助要綱第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年達第2号)

(施行期日等)

1 この達は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成11年6月16日以降の農業経営基盤強化資金にかかる貸付金で、新たに利子補給の対象となつた貸付金に対する利子補給金の額について適用する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に利子補給の対象となつた貸付金に対する補給金の額については、改正後の農業経営基盤強化資金の融通に伴う利子補給費補助要綱第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年達第3号)

(施行期日等)

1 この達は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成12年9月25日以降の農業経営基盤強化資金にかかる貸付金で、新たに利子補給の対象となつた貸付金に対する利子補給金の額について適用する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に利子補給の対象となつた貸付金に対する補給金の額については、改正後の農業経営基盤強化資金の融通に伴う利子補給費補助要綱第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年達第6号)

(施行期日等)

1 この達は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成13年3月19日以降の農業経営基盤強化資金にかかる貸付金で、新たに利子補給の対象となつた貸付金に対する利子補給金の額について適用する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に利子補給の対象となつた貸付金に対する補給金の額については、改正後の農業経営基盤強化資金の融通に伴う利子補給費補助要綱第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年達第2号)

(施行期日等)

1 この達は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成14年12月3日以降の農業経営基盤強化資金にかかる貸付金で、新たに利子補給の対象となつた貸付金に対する利子補給金の額について適用する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に利子補給の対象となつた貸付金に対する補給金の額については、改正後の農業経営基盤強化資金の融通に伴う利子補給費補助要綱第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年達第6号)

(施行期日等)

1 この達は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成16年7月22日以降の農業経営基盤強化資金にかかる貸付金で、新たに利子補給の対象となつた貸付金に対する利子補給金の額について適用する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に利子補給の対象となつた貸付金に対する補給金の額については、改正後の農業経営基盤強化資金の融通に伴う利子補給費補助要綱第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年達第18号)

(施行期日等)

1 この達は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成18年6月19日以降の農業経営基盤強化資金にかかる貸付金で、新たに利子補給の対象となつた貸付金に対する利子補給金の額について適用する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に利子補給の対象となつた貸付金に対する補給金の額については、改正後の農業経営基盤強化資金の融通に伴う利子補給費補助要綱第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年達第6号)

(施行期日等)

1 この達は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成21年8月19日以降の農業経営基盤強化資金にかかる貸付金で、新たに利子補給の対象となつた貸付金に対する利子補給金の額について適用する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に利子補給の対象となつた貸付金に対する補給金の額については、改正後の農業経営基盤強化資金の融通に伴う利子補給費補助要綱第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年達第3号)

(施行期日等)

1 この達は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に利子補給の対象となつた貸付金に対する補給金の額については、改正後の農業経営基盤強化資金の融通に伴う利子補給費補助要綱第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年達第10号)

この達は、公布の日から施行する。

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農業経営基盤強化資金の融通に伴う利子補給費補助要綱

平成7年12月25日 達第5号

(令和4年5月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成7年12月25日 達第5号
平成10年8月3日 達第4号
平成10年10月19日 達第8号
平成10年12月18日 達第10号
平成11年4月9日 達第7号
平成12年2月8日 達第2号
平成13年3月21日 達第3号
平成13年5月7日 達第6号
平成15年3月10日 達第2号
平成16年11月9日 達第6号
平成18年10月12日 達第18号
平成21年9月15日 達第6号
平成22年8月11日 達第3号
令和4年5月27日 達第10号