○初山別村特産品の開発育成、推奨に関する要綱
平成28年3月25日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、本村の地域資源等を活用し、又は技術、技能及び創意工夫による新たな特産品づくりを育成するとともに、その特産品の普及宣伝などを支援し推奨することで地域産業の推進を図り、商工・観光業の振興に資することを目的とする。
(対象品)
第2条 この要綱の対象品は、次に掲げる製品又は産物(以下「特産品」という。)とする。
(1) 農林水産物及び二次加工品
(2) 菓子類
(3) 工芸品
(4) 前号に掲げるもののほか、村長が適当と認めるもの。
(育成)
第3条 本村において、新たな特産品づくりに意欲的に取り組む者(団体、グループを含む。)に対して、村は、次に掲げる指導、支援を行うことができる。
(1) 品質、規格及び商品化に関する試験、研究、技術指導の斡旋など
(2) 意匠、商標等に関すること
(3) 融資の斡旋に関する指導、助言
(4) その他必要なこと
(開発、調査事業への補助)
第4条 村内に住所を有し、かつ村内で事業を営む者、あるいは営もうとする個人及び団体、その他村長が認める者が特産品の開発にかかる次の各号のいずれかに該当する事業を行う場合は、補助金の申請をすることができ、補助金等の交付については、初山別村補助金等交付規則(昭和62年初山別村規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本要綱の定めるところによる。
(1) 特産品開発、調査事業
(2) 製造施設(建物、備品)の整備事業
(3) その他村長が特に認める事業
2 前項に規定する補助対象事業は、1個人又は1団体につき、各年度1事業とする。
3 補助金の対象となる経費は、別表に定めるもののうち、特定の財源を除いた自己負担にかかる経費とする。
4 補助金の額は、予算の範囲内とし、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、補助金の下限額は10万円とする。
5 補助金等の交付の申請をしようとする者は、規則に定めるもののほか、次の書類を提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 事業概要書(様式第2号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(特産品の指定申請)
第5条 村内居住者又は村内に営業所、店舗、事業所等を構える個人及び団体で、初山別村の推奨する特産品として指定を受けようとする者は、村長に申請書(様式第3号)を提出するものとする。
(特産品の指定)
第6条 村長は、申請書の提出があつたときは、受理後1ヶ月以内に審査し、本村の推奨する特産品として広く普及宣伝するに足りると認められる場合、初山別村推奨特産品として指定する。この場合において、審査は村長が選任した審査員で行う。
2 前項の指定にあたつては、量産され常時又は季節的に市販されるもので、食品衛生法、計量法その他関係法令等に抵触しないものでなければならない。
(普及宣伝等)
第8条 初山別村推奨特産品に指定したときは、次に掲げる普及宣伝等を行い支援するものとする。
(1) 販路、流通の拡大に関すること
(2) 普及広告に関すること
(3) その他必要と認めること
(1) 第6条第2号の規定に抵触し改善されない場合
(2) 推奨品としての信用を著しく害する行為があつた場合
(3) 指定された特産品の生産を長期間中止した場合
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(初山別村特産品製造販売促進事業補助金交付要綱の廃止)
2 初山別村特産品製造販売促進事業補助金交付要綱(平成20年初山別村訓令第4号)は、廃止する。
別表(第4条関係)
経費区分 | 補助対象経費 |
(1) 報償費 | 講師、企業謝礼等 |
(2) 旅費 | 職員・構成員旅費、その他事業運営上必要となる旅費 |
(3) 事業費 | 会議費、会場使用料、印刷製本費、公告宣伝費、デザイン料、原稿料、通信運搬費、保険料、施設建設費・改良費、機会・器具購入費、賃借料 |
(4) 委託料 | 生産加工委託等(原材料を除く) |
(5) その他 | その他実施に要する経費で村長が特に認めるもの |






