○初山別村イメージキャラクター使用要綱

平成28年10月28日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、初山別村イメージキャラクター「しょさまる」(以下「しょさまる」という。)のデザイン及び名称(以下「デザイン等」という。)を使用することにより、初山別村のイメージアップを図るとともに、観光資源及び特産品等を広く普及宣伝する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(使用承認の申請等)

第2条 しょさまるのデザイン等を使用する者は、あらかじめしょさまるデザイン等使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付のうえ村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 村及び村の関係機関が使用するとき。

(2) 村内の学校等が教育の目的で使用するとき。

(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(4) その他、村長が適当と認めたとき。

(使用承認)

第3条 村長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、しょさまるのデザイン等の使用を承認するものとする。

(1) 初山別村の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げになるとき。

(2) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(3) 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(5) その他、村長が使用について不適当と認めるとき。

2 前項の承認は、しょさまるデザイン等使用承認書(様式第2号)をもつて行なうものとする。

(使用料)

第4条 使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第5条 しょさまるのデザイン等を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された内容により使用し、村長の指示する条件に従うこと。

(2) 承認を受けた者は、これを譲渡し、または転貸しないこと。

(3) 定められた色、形状等を正しく使用し、デザイン等を改変しないこと。

(4) 原則として、物品等には「初山別村しょさまる」との表記を付すること。

(5) 商標登録、意匠登録等の出願並びに著作物に関する自己の権利の新たな設定及び登録を行わないこと。

(6) 承認を受けた物品等について、そのサンプル等を村長に提出すること。

(承認内容の変更の申請)

第6条 しょさまるのデザイン等の使用承認を受けた者が、承認された内容について変更しようとするときは、あらかじめしょさまるデザイン等使用承認変更申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、しょさまるデザイン等使用(変更)承認書(様式第2号)をもつて行なう。

3 変更申請の承認後においても、前条の規定を遵守しなければならない。

(承認の取消し)

第7条 村長は、しょさまるのデザイン等の使用がこの要綱及び承認の内容に違反していると認められるときは、しょさまるのデザイン等の使用承認を取り消すことができる。

2 前項の承認の取消しは、しょさまるデザイン等使用承認取消書(様式第4号)をもつて行なう。

(責任の制限)

第8条 前条の規定により、しょさまるのデザイン等の使用承認を取り消した場合、使用承認を受けた者に損害が生じても、村はその責めを負わない。

2 しょさまるのデザイン等の使用承認を受けた者が、しょさまるのデザイン等の使用によつて、第三者に対して損害または損失を与えた場合でも、村長は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、しょさまるのデザイン等の取扱いについて必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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初山別村イメージキャラクター使用要綱

平成28年10月28日 訓令第19号

(平成28年10月28日施行)