○初山別村イメージキャラクターしょさまる着ぐるみ出動要綱

平成28年10月28日

訓令第21号

(目的)

第1条 この要綱は、初山別村のイメージキャラクター「しょさまる」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)が出動する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(出動の申請)

第2条 着ぐるみの出動を依頼する者(以下「依頼者」という。)は、あらかじめ着ぐるみ出動依頼申請書(様式第1号)に必要な書類を添付のうえ村長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、出動期間初日前6ヶ月から出動期間初日7日までに提出しなければならない。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(出動の決定)

第3条 村長は、前条の申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、着ぐるみの出動を決定するものとする。

(1) 営利を目的として主催するとき又は主催するおそれのあるとき。

(2) 初山別村の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(3) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(4) 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(5) その他、村が着ぐるみの出動について不適当であると認めるとき。

2 前項の決定は、着ぐるみ出動決定書(様式第2号)をもつて行う。

(出動の取消)

第4条 依頼者が、前条に定める事項を遵守しなかつたとき又はこの要綱に違反したときは、その許可を取り消すとともに、以後の出動は許可しないものとする。この場合において、依頼者に損害が生じても、村はその責めを負わない。

(出動に関する注意事項)

第5条 依頼者は出動に当たり、控室及び出動に従事する者の駐車場所を確保しなければならない。ただし、村長が特別の事由があると認められる場合は、この限りでない。

(出動にかかる費用)

第6条 出動にかかる費用は無料とする。

(許可者の責任)

第7条 着ぐるみの出動により、依頼者が被つた被害又は依頼者が第三者に対して損害若しくは損失を与えた場合でも、村長は一切その責めを負わない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、着ぐるみの出動に必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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初山別村イメージキャラクターしょさまる着ぐるみ出動要綱

平成28年10月28日 訓令第21号

(平成28年10月28日施行)