○初山別村イメージキャラクターしょさまる着ぐるみ使用要綱

平成28年10月28日

訓令第20号

(目的)

第1条 この要綱は、初山別村イメージキャラクターしょさまるの着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 着ぐるみを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ着ぐるみ使用申請書(様式第1号)に必要な書類を添付のうえ村長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請は、使用期間初日前6ヶ月から使用期間初日7日までに提出しなければならない。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 村長は、前条の申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、着ぐるみの使用を許可する。

(1) 営利を目的として使用するとき又は使用するおそれのあるとき。

(2) 初山別村の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(3) 着ぐるみの正しい使用方法に従つて使用されないおそれがあるとき。

(4) 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(5) 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(6) その他、村長が着ぐるみの使用について不適当であると認めるとき。

2 前項の許可は、着ぐるみ使用許可書(様式第2号)をもつて行なう。

(使用上の遵守事項)

第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された用途に限り使用すること。

(2) 使用期間内で使用すること。

(3) 使用後には、着ぐるみ使用報告書(様式第3号)及び使用状況がわかる写真等を提出すること。

(4) その他、村長が特に付した条件に従つて使用すること。

(使用許可の取消)

第5条 使用者が、前条に定める事項を遵守しなかつたとき又はこの要綱に違反したときは、その許可を取り消すとともに、以後の使用は許可しないものとする。この場合において、使用者に損害が生じても、村はその責めを負わない。

(原状復帰)

第6条 着ぐるみを汚損又は破損した場合は、使用者の責任と負担により、修理又は修復を行い、原状に復さなければならない。また、修理又は修復が困難な状態までに破損した場合は、使用者が製作費用を実費弁償しなければならない。

(許可者の責任)

第7条 着ぐるみの使用により、使用者が被つた被害又は使用者が第三者に対して損害若しくは損失を与えた場合でも、村長は一切その責めを負わない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、着ぐるみの取扱いに必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

初山別村イメージキャラクターしょさまる着ぐるみ使用要綱

平成28年10月28日 訓令第20号

(平成28年10月28日施行)