○初山別村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規程

昭和29年2月20日

訓令第2号

第1条 初山別村畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成4年初山別村条例第11号。以下「条例」という。)による野犬の掃とうはなるべく早期に効果的に行わなければならない。

第2条 野犬掃とうは薬殺によるものとする。

第3条 条例第10条の規定による村長の指定する野犬掃とう員は、野犬掃とうに当つて残虐な行為をしてはならない。

第4条 野犬に薬品又は薬品の含有する物を投じたときは、野犬掃とう員及び当該職員は、その服用否を充分見届けて誤りのないように処置しなければならない。

第5条 野犬掃とう犬にはシート等を掛けて、人目にふれないように運搬しなければならない。

第6条 掃とう犬は、一定の場所に埋却しなければならない。

第7条 掃とう犬は食用に供してはならない。

第8条 主務係長は、掃とう薬品の使用及び保管については、責任者を定め、毎日薬品の出入を明らかにしておかなければならない。

第9条 野犬掃とうを終つたときは、条例第10条に規定する当該職員は、その状況を村長に報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

初山別村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規程

昭和29年2月20日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和29年2月20日 訓令第2号
平成4年3月19日 訓令第1号
平成19年3月20日 訓令第6号