○初山別村成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成27年3月27日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、初山別村に居住する判断能力が不十分で日常生活を営むのに支障のある認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象者」という。)の保護を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条(後見開始の審判)第11条(保佐開始の審判)第15条第1項(補助開始の審判)等に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合について、必要な事項を定めるとともに、成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な者に対し、その費用を助成することで成年後見制度の利用を支援することを目的とする。

(審判請求の判断基準)

第2条 村長は、審判請求を行う必要性の可否についての判断に当たつては、次の各号に掲げる要件を総合的に勘案して決定するものとする。

(1) 対象者の事理を弁識する能力(民法第7条、第11条及び第15条)

(2) 対象者の健康状態、生活の状況及び資産の状況

(3) 対象者の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者の保護の可能性並びに当該親族等が審判請求を行う意思の有無

(4) 村等が行う各種施策およびサービスの利用並びに、これらに付随する財産の管理など日常生活上の支援の必要性

(5) その他村長が確認を必要とする事項

(通報)

第3条 次に定める者は、本人が第1条の目的で定める成年後見制度の利用を必要とする状態にあると判断したときは、審判請求の申立を村長に通報することができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)で定める社会福祉事業に従事する職員、福祉事務所の職員

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護保険サービス事業に従事する職員

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める障害福祉サービス事業に従事する職員

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院又は診療所の職員

(5) 民生委員

(6) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者

2 村長は、前項により、通報を受けた場合は、本人等への面談をし、第2条の判断基準に基づき、速やかに申立を行うものとする。

(審判請求の手続き)

第4条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続きは、家庭裁判所の定めるところによる。

第5条 村長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第6条 村長は、審判請求費用の全部又は一部について対象者その他の者が負担すべきであると認めるときは、家事事件手続法第28条第2項の規定による負担について、家庭裁判所に上申するものとする。

2 村長は、家庭裁判所が対象者その他の者による審判請求費用の負担を決定したときは、文書(様式第1号)により当該対象者その他の者に対して当該費用を請求するものとする。

(親族等への情報提供)

第7条 第2条第3号において、村長が親族等に対して当該親族等による審判請求を行う意思の有無を確認する場合には、必要に応じて、対象者の状況等の情報を必要の範囲内で当該親族等に提供することができる。

2 前項において情報の提供を行う場合には、初山別村個人情報保護条例(平成27年初山別村条例第20号)に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

(費用の助成)

第8条 村長は、次の各号に掲げる者が負担すべき審判請求費用及び成年後見人等の報酬を助成することができる。

(1) 生活保護受給者

(2) 次に掲げる事項のいずれにも該当する者

 市町村民税非課税世帯であること。

 世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円加算した額以下であること。

 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

 世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

2 成年後見人等の報酬に対する助成額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とし、次の金額を限度額とする。

(1) 在宅生活者 月額 28,000円

(2) 施設等入所者 月額 18,000円

(助成の申請)

第9条 助成を受けようとする成年被後見人等又は成年後見人等は、次に掲げる書類を添付して成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(1) 報酬付与の審判の決定通知書の写し

(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し等、成年被後見人等の資産及び収入がわかる書類

2 村長は、前項の申請を受理したときは内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(報告義務)

第10条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があつた場合は、速やかに村長に報告しなければならない。

(助成の中止)

第11条 村長は、成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減することができる。

(助成金の返還)

第12条 村長は、虚偽又は不正な行為により助成金を受けた者に対し、その助成金額について返還を命ずることができる。

(補則)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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初山別村成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成27年3月27日 訓令第7号

(令和4年3月22日施行)