○初山別村地域密着型サービス運営協議会設置要綱

平成24年3月29日

訓令第9号

(設置)

第1条 本村における地域密着型サービス事業運営の公明かつ適正な実施の確保と、介護保険サービス利用者の利益の保護を目的として、初山別村地域密着型サービス運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 運営協議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 地域密着型サービス等の運営に関すること。

(2) 地域密着型サービス等の事業者の指定等に関すること。

(3) 地域密着型サービス等の指定基準及び報酬基準に関すること。

(4) その他村長が必要であると認める事項に関すること。

(組織)

第3条 運営協議会は、初山別村介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)の委員をもつて組織する。

(役員)

第4条 運営協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員会の委員長及び副委員長をもつて充てる。

3 会長は運営協議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときに、その職務を行う。

(委員の任期)

第5条 運営協議会の委員の任期は、委員会の委員の任期とする。

(会議)

第6条 会議は、第2条に規定する事項を決定するため必要と認めるときに、村長が招集する。

2 会議は、会長が議長となつてこれを運営する。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、住民課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮つて定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

初山別村地域密着型サービス運営協議会設置要綱

平成24年3月29日 訓令第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成24年3月29日 訓令第9号