○初山別村地域密着型サービス運営協議会設置要綱
平成24年3月29日
訓令第9号
(設置)
第1条 本村における地域密着型サービス事業運営の公明かつ適正な実施の確保と、介護保険サービス利用者の利益の保護を目的として、初山別村地域密着型サービス運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 運営協議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 地域密着型サービス等の運営に関すること。
(2) 地域密着型サービス等の事業者の指定等に関すること。
(3) 地域密着型サービス等の指定基準及び報酬基準に関すること。
(4) その他村長が必要であると認める事項に関すること。
(組織)
第3条 運営協議会は、初山別村介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)の委員をもつて組織する。
(役員)
第4条 運営協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員会の委員長及び副委員長をもつて充てる。
3 会長は運営協議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときに、その職務を行う。
(委員の任期)
第5条 運営協議会の委員の任期は、委員会の委員の任期とする。
(会議)
第6条 会議は、第2条に規定する事項を決定するため必要と認めるときに、村長が招集する。
2 会議は、会長が議長となつてこれを運営する。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、住民課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮つて定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。