○初山別村地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成25年3月26日
達第4号
(設置)
第1条 地域の高齢者の心身の健康維持、生活の安定、保健・福祉・医療の向上と増進のために必要な援助、支援を包括的に担う地域の中核機関として地域包括支援センター(以下「センター」という。)が設置されるにあたつて、その業務における公正・中立性を確保し、円滑かつ適正な運営を図ることを目的として、初山別村地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置し、その管理及び運営に関し必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認
ア センターの担当する圏域の設定
イ センターの設置、変更及び廃止並びに業務の法人への委託又は業務を委託された法人の変更
ウ 業務を委託された法人による予防給付に係る事業実施
エ 予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所の選定
オ その他センターの公正・中立性を確保するために運営協議会が必要と認める事項
(2) 毎年度ごとにセンターから提出される次の書類の審議
ア 当該年度の事業計画及び収支予算書
イ 前年度の事業報告書及び収支決算書
ウ その他運営協議会が必要と認める書類
(3) 前号イの事業報告書によるほか、次に掲げる点を勘案してセンターの業務内容の評価
ア センターが作成するケアプランが、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏していないか
イ センターにおけるケアプラン作成過程で、特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘因していないか
(4) その他、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括包括ケアに関する事項であつて運営協議会が必要と判断した事項
(組織)
第3条 運営協議会は、初山別村介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)の委員をもつて組織する。
(役員)
第4条 運営協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員会の委員長及び副会長をもつて充てる。
3 会長は運営協議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときに、その職務を行う。
(委員の任期)
第5条 運営協議会の委員の任期は、委員会の委員の任期とする。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、住民課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮つて定める。
附則
この達は、平成25年4月1日から施行する。