○初山別村介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成24年1月16日

達第1号

(設置)

第1条 介護保険事業の推進に関し、必要な事項を調査審議するため、初山別村介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 初山別村高齢者保健福祉計画の策定に関すること。

(2) 初山別村介護保険事業計画の策定に関すること。

(3) その他村長が必要であると認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長の委嘱した者8名以内をもつて組織する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 被保険者代表

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員の任期の途中で交代した場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときに、その職務を行う。

(会議)

第6条 会議は、第2条に規定する事項を決定するため必要と認めるときに、村長が招集する。

2 会議は、委員長が議長となつてこれを運営する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、住民課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この達は、公布の日から施行する。

初山別村介護保険事業計画策定委員会設置要綱

平成24年1月16日 達第1号

(平成24年1月16日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成24年1月16日 達第1号