○初山別村介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成24年1月16日
達第1号
(設置)
第1条 介護保険事業の推進に関し、必要な事項を調査審議するため、初山別村介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 初山別村高齢者保健福祉計画の策定に関すること。
(2) 初山別村介護保険事業計画の策定に関すること。
(3) その他村長が必要であると認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長の委嘱した者8名以内をもつて組織する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 被保険者代表
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員の任期の途中で交代した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときに、その職務を行う。
(会議)
第6条 会議は、第2条に規定する事項を決定するため必要と認めるときに、村長が招集する。
2 会議は、委員長が議長となつてこれを運営する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、住民課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
附則
この達は、公布の日から施行する。