○初山別村特定疾患患者通院費助成事業実施要綱
平成5年1月12日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、特定疾患にかかり治療及びリハビリテーションを必要とする者に対し、医療機関への通院に要した交通費(以下「通院費」という。)の一部を助成し、特定疾患患者の保健及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「特定疾患」とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に規定する指定難病及び北海道の特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和51年保健第1609号民生部長通知)別表に定める治療研究対象疾患をいう。
2 この要綱において「通院費」とは、特定疾患患者が治療及びリハビリテーションを受けるため、医療機関に通院するための鉄道賃、バス料金等をいう。
(助成の対象者)
第3条 この要綱において対象者とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本村に住所を有し、特定疾患の認定を受けている者
(2) 特定疾患治療のため、医療機関に通院し治療及びリハビリテーションを受けている者
(3) 他の法令等による通院交通費の給付を受けていない者
(助成の額)
第4条 助成の額は、住所地から医療機関の所在する市町村まで、合理的経路による通院費相当額とし、月2万円を限度に支給する。
(助成の申請)
第5条 通院費の助成を受けようとする者は、別記第1号様式の特定疾患患者通院費助成申請書に関係書類を添付のうえ、翌月10日までに申請しなければならない。
(助成の方法)
第6条 村長は、前条の規定により助成の申請があつたときは、その内容を審査し適当と認めたときは、通院費を対象者に助成するものとする。
(助成金の返還)
第7条 村長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する
2 この訓令の施行前にされた通院に対する助成金については、なお従前の例による。
附則(平成29年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。

