○初山別村健康ささえ愛サポーター設置要綱

平成22年3月31日

訓令第8号

(目的)

第1条 住民の健康の増進の重要性が一層増していることから、住民が健やかで心豊かな生活を送ることができる環境づくりを目指し、初山別村健康ささえ愛サポーター(以下「サポーター」という。)の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。

(活動)

第2条 サポーターは、次に掲げる活動を行う。

(1) 生活習慣の重要性を理解し、自らの健康の増進に努めるとともに、健康増進に対する正しい情報の収集と普及を行う。

(2) 乳児から高齢者まで、住民の健康づくりに対する支援と各種健診事業への積極的な受診の奨励を行う。

(3) 初山別村が行う健康づくり事業への参加及び周知に努める。

(4) 初山別村の健康づくりの計画策定及び実行に関する活動

(5) その他、住民が健やかに暮らし続けるための活動

(委嘱)

第3条 村長は、初山別村の住民で、健康づくりに志のある者をサポーターとして委嘱する。

2 サポーターの任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠サポーターの任期は、前任者の残任期間とする。

4 サポーターの定数は、20名以内とする。ただし、村長が認めた場合は、この限りではない。

(組織)

第4条 サポーターの互選により、幹事を若干名置く。

2 幹事は、サポーターの連絡調整を行う。

(報償金)

第5条 村長は、予算の範囲で報償金を支給する。

(守秘義務)

第6条 サポーターは、正当な理由がなく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

2 初山別村衛生協力員設置要綱(昭和61年初山別村訓令第5号)は、廃止する。

初山別村健康ささえ愛サポーター設置要綱

平成22年3月31日 訓令第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年3月31日 訓令第8号