○初山別村肢体不自由者等タクシー料金助成事業実施要綱

昭和57年2月9日

達第1号

(目的)

第1条 この要綱は、バスその他の交通機関の利用が困難な障害を持つ者が、通院等でタクシーを必要とする場合に、その費用の一部を助成することにより、その者の日常生活又は社会生活の活動を容易にし、もつて福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本村住民基本台帳に登録され、かつ実際に居住している障害者で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該手帳に記載されている障害の程度が、次の各号のいずれかに該当する者。

(1) 障害1級から4級までの肢体不自由者(上肢を除く。)

(2) 障害1、2級及び3、4級の心臓、じん臓又は呼吸機能障害者

(3) 障害1級から4級までの視聴覚障害者

(助成の額)

第3条 助成の額は、第6条に規定するタクシー業者(以下「業者」という。)が定める基本料金24回分相当額に20,000円以内の額を加えた額とする。

2 年の途中において前項に規定する助成額を交付する場合は、当該助成額をそれぞれ12で除して得た額を1月分の助成基準額とし、助成を決定した月の翌月から当該年度の末月分までの額を加えた額を一度に交付する。

(助成の方法)

第4条 助成は、別記第1号で定める初山別村肢体不自由者等タクシー乗車券(以下「乗車券」という。)の発行により行う。

(料金の支払)

第5条 タクシーを利用した場合は、券で支払うものとする。

(利用タクシーの範囲)

第6条 助成の対象となるタクシーは、村長が契約している業者とする。

(申請及び決定)

第7条 この事業の申請を受けようとする者は、別記第2号による申請書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理した時は、助成の可否を決定し、別記第3号により対象者に通知するものとする。

(資格の消滅)

第8条 対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、その該当となつた日の属する月をもつて資格を消滅する。

(1) 死亡したとき

(2) 初山別村に居住しなくなつたとき

(3) 第2条各号に該当しなくなつたとき

(届出義務)

第9条 対象者又はその保護者は前条各号のいずれかに該当することとなつたときは、別記第4号様式による資格消滅届を村長に提出しなければならない。

(対象者以外の者の券の使用禁止)

第10条 対象者は券を他に譲渡又は利用させることができない。

(券の返還)

第11条 村長は、次の1号及び3号のいずれかに該当することとなつたときは、券の返還を命じ、次年度以降扶助しないことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成を受けた場合

(2) 第8条各号に該当することとなつたとき

(3) 第10条の規定による行為のある場合

2 対象者は前2号に該当することとなつた時は、速やかに券を返還しなければならない。

(券の再交付の禁止)

第12条 対象者が故意又は過失に基づき、券をき損し若しくは忘失した時は、当該年度間、券の再発行はしないものとする。

ただし、村長が真にやむを得ないと認めた時は、この限りではない。

(業者に対する措置)

第13条 業者は当該月に係る第4条の券を取りまとめ、翌月これを村長に提出し、料金に相当する額を受領するものとする。

(交付記録及び助成等)

第14条 村住民課は、交付及び助成の状況を明確にするため、別記第5号様式による簿冊を備え、整理しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めのない事項は、その都度村長の定めるところによる。

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年達第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年達第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(令和4年達第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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初山別村肢体不自由者等タクシー料金助成事業実施要綱

昭和57年2月9日 達第1号

(令和4年3月22日施行)