○初山別村障害児療育通園費の助成に関する要綱

平成5年1月12日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、障害児の福祉の向上を図るため、障害児の療育通園費(以下「通園費」という。)の助成に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この要綱による通園費の助成を受けることができる児(以下「対象者」という。)は、本村に住所を有する児で知的障害、肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有し(乳幼児健診などにおいて療育が必要と認められた児も含む。)、母子通園センター等児の育成を目的に実施する事業(ことばの教室、肢体不自由児施設での母子訓練を含む。)に参加する児とする。

(助成の範囲及び助成額)

第3条 助成の範囲は、最寄りの母子通園センター等(肢体不自由児施設については、施設所在市町村とする。)とし、助成額は合理的経路による通園等のたために要するバス料金相当額の2分の1とする。

(助成の申請)

第4条 通園費の助成を受けようとする者(保護者)は、別記様式の障害児通園費助成申請書で、翌月10日までに申請しなければならない。

(助成の方法)

第5条 村長は、前条の規定により助成の申請があつたときは、通院証明書等を審査し、通園費を対象者に助成するものとする。

(助成金の返還)

第6条 村長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第3号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

初山別村障害児療育通園費の助成に関する要綱

平成5年1月12日 訓令第3号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成5年1月12日 訓令第3号
平成11年3月16日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第22号