○初山別村じん臓機能障がい者通院費助成事業実施要綱
平成22年6月30日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は、じん臓機能障がいのため人工透析療法を必要とする者に対し、医療機関への通院に要した交通費(以下「通院費」という。)の一部を助成することにより、経済的負担の軽減と福祉の向上を図ることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者は、本村に住所を有し身体障害者手帳の交付を受けている者であつて、じん臓の機能障がいを更生するため医療機関に通院し、人工透析療法を受けている者とする。
(助成の額)
第3条 助成の額は、人工透析療法を受けるため合理的経路により通院に要するバス料金相当額に、次の各号により計算した額の合計額とする。
(1) 1日の往復バス料金が1,000円までの分については3分の1(10円未満切捨て)
(2) 1日の往復バス料金が1,000円を超える分については2分の1(10円未満切捨て)
2 他の法令等により、通院費の給付を受けることができる場合は、前項の算出額から、これを控除するものとする。
(助成の申請)
第4条 通院費の助成を受けようとする者は、じん臓機能障がい者通院費助成申請書(別記様式)により、村長に申請するものとする。
2 助成の申請は、3月から5月までの分については6月10日までに、6月から8月までの分については9月10日までに、9月から11月までの分については12月10日までに、11月から翌年の2月までの分については3月10日までに、それぞれ申請しなければならない。ただし、これによりがたいと村長が特に認めた場合は、別に設定することができるものとする。
(助成の方法)
第5条 村長は、前条の規定により申請があつたときは、申請書を審査し、通院費を対象者に助成するものとする。
(助成金の返還)
第6条 村長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
