○初山別村保育所広域入所実施要綱
平成11年3月25日
達第5号
(目的)
第1条 この要綱は初山別村に居住する保育の必要性がある乳児、幼児、その他の児童(以下「児童」という。)を村外市町村の児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条による保育所(以下「保育所」という。)に入所させること(以下「広域入所」という。)に関する必要な事項を定め、広域入所を円滑に推進することを目的とする。
(協定の締結)
第2条 広域入所の実施にあたつては、あらかじめ広域入所が見込まれる市町村との間において、協定を締結するものとする。
(広域入所に係る入所協議)
第3条 広域入所を希望する保護者(以下「広域入所申込者」という。)から申込みがあつた時は、希望保育所所在地の市町村に対し入所協議書に入所申込書の写しを添え、広域入所についての協議を行うものとする。
(委託契約等)
第4条 村外入所承諾を受けた保育所が公立保育所(公設民営保育所を含む。)の場合は、所在地市町村と覚書を交換し、私立保育所の場合は当該保育所の設置者と委託契約を締結するものとする。
(委託費の負担)
第5条 広域入所に係る委託費の負担は、国で定める「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児童59号の2、厚生事務次官通知。)に基づき、入所保育所ごと、児童の年齢ごとに算出した保育単価に児童数を乗じて得た額とする。
2 広域入所に係る委託費は、第4条の規定により契約の締結をした委託先の保育所設置者に支払うものとする。
(委託費の請求及び支払)
第6条 広域入所に係る委託費の請求および支払いは、次のとおりとする。ただし、入所保育所でこれによりがたい場合は、双方が協議して決めるものとする。
支払 | 該当月 | 請求期限 | 支払期限 |
第1回 | 4月1日から6月30日 | 7月10日 | 7月31日 |
第2回 | 7月1日から9月30日 | 10月10日 | 10月31日 |
第3回 | 10月1日から12月31日 | 1月10日 | 1月31目 |
第4回 | 1月1日から3月31日 | 3月31日 | 4月30日 |
2 費用の支払いは適法な請求があつたときに行うものとする。
(国・道負担金の請求、受領事務)
第7条 広域入所に係る国・道負担金の申請、受領に関する事務は、委託保育所市町村と連携のうえ処理を進めるものとする。
2 広域入所については、入所保育所ごとに支弁台帳を作成し、国・道負担金の請求、受領は本村が行うものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、広域人所の実施について必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年達第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。