○高齢者に対する入浴料扶助に関する要綱

平成14年3月13日

達第4号

高齢者及び生活保護世帯に対する入浴料扶助に関する要綱(昭和58年初山別村達第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の健康維持増進及び福祉の向上を図るため、入浴施設の浴場利用料を扶助するために必要な事項を定めることを目的とする。

(扶助の対象者)

第2条 扶助の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 毎年4月1日現在において、本村住民基本台帳に登録され、又は外国人登録がなされている者で、かつ実際に居住し家庭風呂を有しない70歳以上の者。

(2) 毎年4月1日現在において、本村住民基本台帳に登録され、又は外国人登録がなされている者で、かつ実際に居住している70歳以上の者。

(利用施設の指定)

第3条 指定する利用施設は、初山別村コミュニティセンター・初山別村Cosmic-Inn(以下「利用施設」という。)とする。

(扶助の方法)

第4条 対象者に別記第1による入浴券(以下「券」という。)を発行し、その利用の実績に応じ、次項に定める枚数を越えない範囲内で温泉浴場利用料(以下「浴場利用料」どういう。)を扶助する。

2 券は、次の各号の区分により、毎年4月末までに交付する。

(1) 第2条第1号に該当する者には、年52枚

(2) 第2条第2号に該当する者には、年15枚

3 浴場利用料は、利用施設で定める額とする。

(券の交付枚数の調整)

第5条 券の交付は、対象者が第2条第1号及び第2号のいずれにも該当する場合は、同条第1号対象者とする。

(対象者以外の者の券の使用禁止)

第6条 対象者は、券を他人に譲渡又は利用させることができない。ただし、対象者と同伴して利用する者はこの限りでない。

2 前項の行為のある場合は、当該券及び未利用券を返還させ、次年度以降扶助しないこともある。

(券の返還)

第7条 対象者及びその世帯主は、次の各号に該当することとなつた場合は、速やかに未利用券を村長に返還しなければならない。

(1) 券の有効期限が過ぎ、なお未利用券がある場合

(2) 第2条第1号及び同条第2号に該当する者が転出又は死亡したとき

(券の処理)

第8条 利用施設は、当該月に係る第4条第1項の券を翌月10日までに請求書を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の提出を受けた時、第4条第3項により算出した額を利用施設に支払うものとする。

(交付記録)

第9条 村住民課は、別記第2及び別記第3様式により券の交付状況を記録しておくものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この達は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年達第5号)

この達は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年達第1号)

この達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年達第1号)

この達は、平成26年4月1日から施行する。

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高齢者に対する入浴料扶助に関する要綱

平成14年3月13日 達第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成14年3月13日 達第4号
平成17年3月16日 達第5号
平成22年3月31日 達第1号
平成26年3月31日 達第1号