○初山別村高齢者医療通院費の助成に関する要綱
平成5年1月12日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の福祉の向上を図るため、高齢者医療通院費(以下「通院費」という。)の助成に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 この要綱による通院費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本村に住所を有する満70歳以上の者とする。
(助成の範囲及び助成額)
第3条 助成の範囲は、村内の医療機関(歯科を含む。)並びに遠別町及び羽幌町内の医療機関(内科及び歯科を除く。)とし、助成額は合理的経路により通院のため要するバス料金相当額(以下「バス料金相当額」という。)又は初山別村地域公共交通対策事業実施条例(令和3年条例第1号)第11条の規定に基づく利用料とする。ただし、遠別町及び羽幌町内の医療機関については、バス料金相当額の3分の1(10円未満切捨て)の額とする。
(助成の申請)
第4条 通院費の助成を受けようとする者は、別記様式の高齢者医療通院費助成申請書で、翌月10日までに申請しなければならない。
(助成の方法)
第5条 村長は、前条の規定により助成の申請があつたときは、通院証明等を審査し、通院費を対象者に助成するものとする。
(助成金の返還)
第6条 村長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第31号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
