○初山別村高齢者グループホーム利用料助成要綱

平成24年5月8日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、初山別村高齢者グループホーム(以下「グループホーム」という。)の利用に係る費用の一部を助成することにより、利用者及び家族の経済的負担を軽減するとともに、グループホームの利用を促進し、もつて村民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象となる者は、グループホームを利用する者(以下「利用者」という。)のうち、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定する初山別村の被保険者であつて、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による介護扶助を受けている者を除くものとする。

(1) グループホームを利用する最初の日以前の1年前から引き続き村内に住所を有し、現に居住していること。ただし、他の市町村において認知症対応型共同生活介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている者又は法第13条第1項に規定する住所地特例対象被保険者は、グループホームを利用する最初の日以前の1年前から引き続き村内に住所を有し、現に居住している者とみなすものとする。

(2) 利用者及びその属する世帯全員の当該年度の村民税が非課税であること。

(助成金)

第3条 助成金の額は、次に掲げる者につき、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 利用者の課税年金収入額と合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)の合計が80万円未満の者 月額24,000円

(2) 利用者の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以上100万円未満の者 月額16,000円

(3) 利用者の課税年金収入額と合計所得金額の合計が100万円以上120万円未満の者 月額8,000円

(助成の認定等)

第4条 利用料の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、グループホーム利用料助成認定申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があつたときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、グループホーム利用料助成決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 認定の有効期間は、当該年度の翌年度の6月末日とする。ただし、グループホームの利用を開始する日(以下「入居日」という。)が4月1日から6月末日までの場合は、当該年度の6月末日とする。

4 認定の決定通知を受けた者(以下「認定者」という。)は、決定通知書の有効期間満了後引き続き利用料の助成を受けようとする場合は、有効期間が満了する日までに前条第1項に規定する手続きをとらなければならない。

(助成の適用期間)

第5条 利用料の助成は、入居日の属する月からグループホームの利用を止めた日(以下「退居日」という。)の属する月までとする。

2 入居日又は退居日が月の途中である場合におけるその月の助成金は、日割りにより計算する。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(決定通知書の提示)

第6条 認定者は、決定通知書をグループホームの指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提示しなければならない。

(助成金の請求及び交付)

第7条 認定者は、委任状(別記第3号様式)により指定管理者に助成金の交付申請及び受領に関する権限を委任するものとし、村長は委任に基づき指定管理者に助成金を交付するものとする。

2 指定管理者は、前項の規定により助成金の交付を受けようとするときは、グループホーム利用料助成金交付申請書(別記第4号様式)を、翌月10日までに、村長に提出するものとする。

3 第1項の規定による助成金の交付があつたときは、認定者から指定管理者に対しグループホームの利用に係る費用の一部について支払があつたものとみなす。

(決定通知書の返還)

第8条 認定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、決定通知書を返還しなければならない。

(1) 有効期間が満了したとき。

(2) グループホームの利用を止めたとき。

(3) グループホームを利用する資格を失つたとき。

(4) 生活保護法による介護扶助を受けたとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成24年5月1日から適用する。

(平成24年5月1日から平成27年3月31日までにおける助成金の特例)

2 平成24年5月1日から平成27年3月31日までにおける助成金は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 第3条第1号に該当する者 月額12,000円

(2) 第3条第2号に該当する者 月額8,000円

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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初山別村高齢者グループホーム利用料助成要綱

平成24年5月8日 訓令第6号

(令和4年3月22日施行)