○初山別村ふくじゆ金支給要綱

平成14年3月13日

達第2号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢の本村住民にふくじゆ金を贈り、長寿を祝うとともに多年にわたり社会に尽くされた労をねぎらい、合わせて敬老思想の高揚に資することを目的とする。

(用語)

第2条 ふくじゆ金の支給対象者(以下「対象者」という。)は、毎年9月1日(以下「基準日」という。)現在においてその日前引続き1年以上本村の住民基本台帳に登録されている者で、かつ実際に居住し次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 当該年で数え年77歳(喜寿)の者

(2) 当該年で数え年88歳(米寿)の者

(3) 当該年で数え年99歳(白寿)の者

(ふくじゆ金の額)

第3条 ふくじゆ金の額は、前条第1号及び第2号に該当する者には10,000円、前条第3号に該当する者には30,000円を支給する。

(ふくじゆ金の支給日)

第4条 ふくじゆ金は、基準日の翌日から国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する敬老の日の前日までに支給する。

(対象者が死亡した場合の支給方法)

第5条 対象者が支給日前に死亡した場合は、対象者と生計を同一にしていた同居の親族のうち次に掲げる者に支給する。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 孫、兄弟姉妹

(4) 前項に掲げる者以外の三親等内の親族

2 前項に掲げる者のふくじゆ金を受ける順位は、同項各号の順位による。

3 ふくじゆ金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合は、その人数によつて等分する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年達第4号)

この達は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年達第4号)

この達は、平成26年8月1日から施行する。

初山別村ふくじゆ金支給要綱

平成14年3月13日 達第2号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成14年3月13日 達第2号
平成17年3月16日 達第4号
平成26年7月25日 達第4号