○初山別村社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成18年6月30日
達第14号
初山別村社会福祉法人等利用者負担減免措置事業実施要綱(平成12年初山別村達第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく居宅サービス及び介護予防サービス若しくは初山別村地域支援・生活支援事業条例(平成12年初山別村条例第33号。以下「条例」という。)に基づくサービスを利用した者が負担する額を軽減した社会福祉法人に対し、その軽減した額の一部を助成することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(軽減の対象者)
第2条 軽減の対象者は、初山別村の被保険者で現に村内に居住する者とし、住民税世帯非課税であつて、次の全ての要件を満たす者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者は除く。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(利用者負担額の軽減)
第3条 社会福祉法人が行う法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護又は介護予防短期入所生活介護若しくは条例に基づく軽度生活援助事業又は生きがい活動支援通所事業に係る利用者負担額及び食費に係る利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)の額を軽減するものとし、円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
(利用者負担額軽減の申請)
第4条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人利用者負担額軽減対象確認申諸書(別記様式第1号。以下「軽減申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 確認証をき損又は亡失したときは、社会福祉法人利用者負担額軽減確認証再交付申請書(別記様式第5号)を提出し、再交付を受けなければならない。
(確認証の有効期間)
第6条 確認証の有効期間については、申請のあつた日の属する月の初日から翌年度6月末日までとする。ただし、申請が4月から6月までの間に行われた場合は、その年度の6月末日までとする。
(確認証の提示)
第7条 確認証の交付を受けた者は、第3条に定めるサービスを受ける場合その事業者に被保険者証に確認証を添えて提示するものとする。
(資格の喪失及び確認証の返還)
第8条 確認証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 初山別村に住所を有しなくなつたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 確認証の交付を受けた者の世帯が前年の所得更正等により第2条の規定に該当しなくなつたとき。
2 確認証の交付を受けた者で、前項の規定に該当するときは速やかに確認証を村長に返還しなければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) その他申請事項の内容に変更があつたとき。
(助成金の交付方法等)
第10条 助成金額は、第3条に定める金額から、社会福祉法人が利用者から本来受領すべき1割負担総額の1%を控除した金額の2分の1を助成する。
2 助成金の交付を受けようとする社会福祉法人は、申請書に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、社会福祉法人に対し助成金を交付するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この達は、平成18年7月1日から施行する。
(初山別村訪問介護利用者負担額減額措置事業実施要綱の廃止)
3 初山別村訪問介護利用者負担額減額措置事業実施要綱(平成12年初山別村達第13号)は、廃止する。
附則(平成25年達第2号)
この達は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年達第1号)
この達は、公布の日から施行する。





