○初山別村福祉有償運送等運営協議会設置要綱
平成20年1月28日
訓令第1号
初山別村福祉有償運送等運営協議会設置要綱(平成18年初山別村訓令第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 初山別村福祉有償運送等運営協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、初山別村の住民の福祉の向上及び交通空白地域の解消を図り、公共の福祉の増進を図るため、福祉有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項
(協議会の構成員)
第3条 協議会の構成員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱するものとする。
(1) 初山別村長又は指名する職員
(2) 初山別村を営業区域に含むバス、タクシー事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の長又は指名する職員
(3) 初山別村に居住する住民又は自家用有償旅客運送の利用が想定される者
(4) 北海道運輸局旭川運輸支局長又は指名する職員
(5) 関係する地方公共団体の長又は指名する職員
(6) 関係する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の長又は指名する職員
(7) 初山別村において現に福祉有償運送を行つている特定非営利活動法人等の団体の長又は指名する職員
(8) 学識経験者その他村長が必要と認める者
2 協議会の委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会の運営)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代理する。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 協議会の構成員は、地域福祉の向上、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保し、もつて地域福祉の向上に資するため、誠意を持つて責任ある議論を行うよう努めるものとする。
6 協議会は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
7 協議会の庶務は、初山別村住民課において処理する。
8 有償運送に関する相談、苦情、その他に対応するため、初山別村住民課に連絡・通報窓口を置く。
(守秘義務)
第5条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協議結果の取扱い)
第6条 協議会において協議が調つた事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
2 協議会において協議が調つた場合には、申請者は速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮り定める。
附則
この要綱は、平成20年2月8日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。