○初山別村ささえ愛ネットワーク設置要綱
平成21年3月27日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、子どもとその親、女性、高齢者、障がい者など生活弱者といわれる人々が健やかにくらし続けていくため、かつて向こう3軒両隣りの縁が担つていた機能を再構築し、福祉、保健、医療の関係機関が連携し、住民が安心安全な環境の下で幸福、愛情、相互理解のあるくらしの向上を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 初山別村ささえ愛ネットワークは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)、高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、住民の生活環境等の向上を図ることを目的に設置するものとする。
(事業)
第3条 ささえ愛ネットワークは、次に掲げる事業を行う。
(1) 虐待防止への情報共有及び虐待を受けた者への迅速かつ適切な保護及びその自立と支援をすること。
(2) 障がい児の早期発見及び療育とその家庭への支援をすること。
(3) 配偶者への暴力防止に係る情報共有と、その被害者への自立、支援及び適切な養護をすること。
(4) 総合的なサービス提供のための関係機関との連携
(5) 地域福祉に関する計画の策定協議及び管理
(6) 地域に住む人々が健やかに暮らし続けるための事業
(7) その他、目的達成のために必要な事業
(組織)
第4条 ささえ愛ネットワークは、別表1に掲げる関係機関をもつて構成するものとし、必要に応じて関係者を加えることができる。
2 ささえ愛ネットワークの会長は住民課長とし、必要に応じて会議を召集する。
(1) 会長はささえ愛ネットワークを代表し、会議の議長となる。
(2) 会長に事故のあるときは、会長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
3 構成員には、報酬及び費用弁償を支給しないものとする。
(グループ)
第5条 ささえ愛ネットワークは、次のグループを設け、必要に応じ各グループごと、又はグループ合同の会議を開催する。
(1) おやこグループ
(2) ハンディキャップグループ
(3) くらしグループ
(4) 高齢者グループ
(義務)
第6条 ささえ愛ネットワークの構成員は、次の義務を負うこととする。
(1) 構成員は正当な理由がなく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(2) 構成員は、乳幼児から高齢者まで適切な支援を行うため、関係機関相互の連携強化、その他必要な体制の整備に努めなければならない。
(事務局)
第7条 ささえ愛ネットワークの事務局は、住民課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第10号)
この訓令は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表1
区分 | 関係機関 | ||||
所属グループ | おやこ | ハンデ | くらし | 高齢者 | |
国又は地方公共団体 | 留萌振興局保健環境部保健行政室 | ○ | ○ | ○ | ○ |
上川総合振興局保健環境部児童相談室 | ○ | ||||
旭川地方法務局留萌支局 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
留萌振興局社会福祉課 | ○ | ||||
羽幌警察署・初山別駐在所 | ○ | ○ | ○ | ||
小平高等養護学校 | ○ | ○ | |||
北留萌消防組合消防署初山別支署 | ○ | ○ | ○ | ||
初山別村教育委員会 | ○ | ○ | |||
初山別村小中学校 | ○ | ○ | |||
初山別診療所 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
初山別村ふじみへき地保育所 | ○ | ○ | |||
初山別村住民課 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
法人等 | 羽幌町立特別養護老人ホーム | ○ | ○ | ||
初山別村社会福祉協議会 | ○ | ○ | |||
初山別村身体障害者福祉協会 | ○ | ||||
初山別・風連別学園 | ○ | ||||
初山別郵便局 | ○ | ○ | ○ | ||
初山別村商工会 | ○ | ○ | |||
関係機関 | 留萌圏域障害者総合相談支援センター | ○ | ○ | ||
留萌中部地域子ども発達支援センター | ○ | ○ | |||
羽幌地域訪問看護ステーション | ○ | ○ | |||
初山別村民生委員協議会 | ○ | ○ | ○ | ||
初山別村地域包括支援センター | ○ | ○ | |||
初山別村老人クラブ連合会 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
人権擁護委員 | ○ | ○ | |||