○初山別村補助金交付基準

平成7年1月24日

訓令第2号

第1 目的

この基準は、初山別村補助金の交付に関する基本的事項を定めることにより、団体補助金の交付決定の適正化を図ることを目的とする。

第2 定義

1 この基準において「団体補助金」とは、別に定めのあるものを除き、法人その他の団体に対して村が公益上必要あると認めた場合において交付する補助金をいう。

2 この基準において「補助対象事業等」とは、団体補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

第3 団体補助金の交付等

1 団体補助金は、次の各号の一に掲げる法人その他の団体(以下「補助対象団体」という。)に対し、当該補助対象事業等に要する経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内において交付するものとする。

(1) 村の行政の運営に協力することを目的とするもの

(2) 教育、学術、文化、体育、産業、経済、社会福祉等に関する事業を営み、又はこれらの事業の振興を図ることを目的とするものであつて、村の行政運営に関係を有するもの

2 団体補助金の交付に関しては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) すでに団体補助金の支出目的を達成したもの及び一定期間補助してもその実績が挙がらないものについては、団体補助金の交付を打ち切るものとする。

(2) 社会的経済的事情の変遷に伴い、団体補助金の支出目的が失われたものについては、団体補助金を交付しないものとする。

(3) 補助対象団体に対し、会費その他の収入について、適正な確保を図るよう努めさせるものとする。

第4 団体補助金の額

1 団体補助金の額の決定に当たつては、次の各号に掲げる事項を考慮するものとする。

(1) 補助対象事業等が村の行政の運営協力をし、関係を有する程度

(2) 補助対象団体の財政力

2 団体補助金の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 村の行政の代替的又は、補完的性質の強い事務又は事業を補助対象事業等とする場合 補助対象経費(補助対象団体に他の財源がある場合にあつては、補助対象経費から当該財源を控除した額)の10分の10以内

(2) 村の行政に密接な関係を有する事務又は事業を補助対象事業とする場合(前号に掲げる場合を除く。) 補助対象経費の4分の3以内(補助対象経費の2分の1又は3分の1以内を原則とし、補助対象事業等が特に村行政に密接な関係を有し、かつ、補助対象団体の財政力が弱い場合にあつては、補助対象経費の3分の2又は4分の3以内とするものとする。)

この基準は、平成7年4月1日から施行する。

初山別村補助金交付基準

平成7年1月24日 訓令第2号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成7年1月24日 訓令第2号