○初山別村補助金等概算交付基準

昭和62年3月4日

訓令第4号

(目的)

第1条 この基準は、初山別村補助金等交付規則(昭和62年初山別村規則第10号。以下「規則」という。)に基づき交付する補動金等の概算交付の基準について必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金等の概算交付)

第2条 規則第9条第1項の規定による、補助金等の概算払は、補助指令額の10分の7以内の額を、3回以内に分割して交付する。ただし、事業(事務)の内容により、村長が必要と認めた場合は、全額概算払をすることができる。

(請求書)

第3条 前条の規定による補助金等の請求は、別記様式による請求書によつて行うものとする。

1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

2 初山別村補助金概算交付の取扱要綱(昭和48年初山別村訓令第9号)は、廃止する。

画像

初山別村補助金等概算交付基準

昭和62年3月4日 訓令第4号

(昭和62年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和62年3月4日 訓令第4号