○初山別村職員の公務員倫理に関する規程

平成15年1月22日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、職員が、職務を遂行するに当たつて、常に自覚しなければならない公務員倫理の確立及び保持に関し必要な事項を定めることにより、村民の不信を招くような行為を防止し、もつて公務に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員並びに副村長及び教育長をいう。

2 この規程において「事業者等」とは、法人その他の団体並びに事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)及び事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者をいう。

(倫理行動の基本的事項)

第3条 職員は、自らの行動が常に公務の信用に影響を及ぼすことを深く認識し、自らを厳しく律するとともに、村民から信頼される職員となるよう不断に公務員としての倫理の高揚に努め、行動しなければならない。

(1) 職員は全体の奉仕者であつて一部の奉仕者でないことを深く自覚し、村民の福祉の増進を目的として職務の遂行に努めなければならない。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。

(3) 職員は、公務が民主的かつ能率的に運営されるよう職務の遂行に努めなければならない。

(4) 職員は、法令を遵守し、公務員の職の信用を損なうことのないよう努めなければならない。

(5) 職員は、関係法令に規定する職務上の義務を遵守しなければならない。

(6) 職員は、時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。

(7) 管理監督の立場にある者は、その職責の重要性を深く自覚し、部下職員を適切に指導監督しなければならない。

(利害関係者)

第4条 利害関係者とは、当該職員の職務に関係のある次に掲げるものをいう。

(1) 工事、物品購入、委託、賃貸借業務等に係る契約等の対象事業者等

(2) 各種許認可等を受ける対象事業者等

(3) 補助金の交付を受けている又は交付の申請を行おうとしている対象事業者等

(禁止行為)

第5条 職員は、利害関係者との間において、次に掲げる行為を行つてはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあつては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から供応接待を受けること。

(6) 利害関係者と共に飲食をすること。

(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフ等をすること。

(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、接待又は一切の利益や便宜の提供(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供を除く。)を受けること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。ただし、第6号から第8号までに掲げる行為は、検査等の際には行つてはならない。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であつて広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する立食パーティー等(飲食物が提供される会合であつて立食形式又はこれに準ずる形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪間した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車等(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車等の利用が適当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席する立食パーティー等において、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に自己の費用を負担して前項第6号から第9号までに掲げる行為を行うこと。ただし、職務として出席した会議その他打合せのための会合の際における簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)並びに同項第7号及び第8号に掲げる行為にあつては、村長が、公正な職務の執行に対する村民の不信を招くおそれがないと認めたものに限る。

3 第1項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いとき、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第6条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であつて、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する村民の不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する村民の不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、村長に相談し、その指示に従うものとする。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第7条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であつても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行つた物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかつた事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(講演等に関する規制)

第8条 職員は利害関係者からの依頼に応じて報酬(謝金を含む。)を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ村長の承認を得なければならない。

(雑則)

第9条 この規程の施行に関し必要なことは、別に村長が定める。

この訓令は、平成15年2月1日から施行する。

(平成15年訓令第2号)

この訓令は、平成15年2月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この訓令による改正後の初山別村職員の公務員倫理に関する規程第2条第1項の規定は適用せず、この訓令による改正前の初山別村職員の公務員倫理に関する規程第2条第1項の規定は、なおその効力を有する。

初山別村職員の公務員倫理に関する規程

平成15年1月22日 訓令第1号

(平成27年4月1日施行)