○初山別村個人情報漏洩等の防止対策に関する要綱
平成18年8月10日
達第17号
(目的)
第1条 近年の通信情報網の発達により、各種データの高速伝達が可能となつた反面、個人情報漏洩が広範囲の機関等で多発している現状を鑑み、初山別村の取扱う情報には村民個人のみならず行政運営上重要かつ、外部への漏洩等が生じた場合極めて重大な結果を招くこととなるため、ファイル共有ソフト(ウィニー)やコンピューターウイルス及び、外部の第3者等(以下「部外者」という。)から不正アクセスや記録媒体の紛失等による個人情報の漏洩を防止するため定めるものである。
(守秘義務)
第2条 職員は個人情報保護条例の遵守と守秘義務を認識し、情報の保護に努める。
(端末・認定情報の管理)
第3条 端末機の不正利用等による個人情報漏洩を防止するため、情報システムにアクセスするための認証情報の管理と、退庁時等は電源を切断して部外者が起動・閲覧できないよう徹底し、記録媒体の保管等に十分注意すること。
(記録媒体の管理・廃棄)
第4条 個人情報を保存の記録媒体の取扱いには十分注意をすると共に、記録媒体を廃棄する場合、完全に初期化又は破砕等の処理を行い、情報の読出しが不可能な状態で処分すること。
(コンピューターウイルス対策)
第5条 外部から持込むデーターはウイルス感染の有無を確認後使用するものとし、不審なファイルの閲覧や使用をしないこと。
(ソフトウエアの使用制限)
第6条 職員に供用された端末に、許可されていないソフトウエア等のインストールは禁止する。
(外部委託の守秘義務条項)
第7条 個人情報に係る業務の処理を外部に委託する場合は、受託者に守秘義務及び守秘義務違反時の措置、再委託の禁止又は制限、事故発生時の報告義務、村の検査に応じること等を契約条項に明記すること。
(部外者使用等の禁止)
第8条 職員は使用する端末や記憶媒体を部外者に使用または閲覧させたり、個人情報の無断持出しがされることがないよう、厳重に管理すること。
(情報のバックアップ)
第9条 緊急時に備え、重要な情報は適宜記録媒体にバックアップを取り保管するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。