○初山別村空き家バンク実施要綱
平成28年10月28日
訓令第22号
(目的)
第1条 この要綱は、初山別村空き家バンクの実施に関し必要な事項を定め、初山別村における空き家の活用を推進することにより、移住及び定住を促進し、もつて地域の振興に寄与することを目的とする。
(1) 空き家 初山別村内に存する住宅、店舗等の建築物またはこれに附属する工作物であつて、現に居住その他の使用がなされていないもの及び使用されなくなる予定のものをいう。
(2) 所有者 空き家に係る所有権その他の権利により、当該空き家の売却または賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(3) 登録者 空き家バンクに登録された所有者をいう。
(4) 利用希望者 初山別村への移住、定住等を目的に空き家バンクに登録された空き家の利用を希望する者をいう。
(5) 空き家バンク 初山別村内の空き家の売却又は賃貸を希望する所有者からの申込みにより登録した空き家に関する情報を、利用希望者に提供する仕組みをいう。
(6) 不動産業者 宅地建物取引業の許可を受けた事業者をいう。
(村の関与)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
2 村長は、登録者と利用希望者との空き家の売買または賃貸借に関する交渉及び契約については、関与しないものとする。
(空き家の登録)
第4条 空き家の登録を希望する所有者は、空き家バンク登録申込書(別記様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 外観及び室内を撮影した写真
(2) 同意書(別記様式第2号)
(3) 当該年度分の固定資産税課税明細書の写し又は登記事項証明書
(4) その他村長が必要と認めるもの
(1) 所有者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はそれらと関係を有する者であること。
(2) 老朽化が著しい又は大規模な修繕が必要な家屋であること。
(3) その他村長が登録することが適当でないと判断する家屋であること。
4 村長は、空き家バンクの未登録家屋で、空き家バンクに登録することが適当と認められるものは、当該空き家の所有者に対して空き家バンクへの登録を要請することができる。
(登録の取消)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクへの登録を取り消すことができる。
(1) 登録した空き家の所有権又はその他の権利が移転した場合
(2) 登録事項に虚偽があつた場合
(3) 登録者から空き家バンク登録取消申請書(別記様式第5号)が提出された場合
(4) 登録した空き家について、売買または賃貸借契約が締結された場合
(5) その他村長が必要と認めた場合
(情報の公開等)
第7条 村長は、第4条第2項の規定により登録した空き家に係る情報及び写真をホームページで公開するものとする。ただし、個人情報に係る情報は除く。
2 前項に規定する情報公開の内容に関する責任は、登録者が負うものとする。
(利用希望者の要件)
第8条 空き家の利用希望者は、次の各号のいずれかを満たす者でなければならない。
(1) 空き家に定住又は定期的に滞在し、初山別村の生活文化等に対する理解を持ち地域住民と協調して生活しようとする者
(2) その他村長が適当と認めた者
(1) 空き家バンク利用誓約書(別記様式第8号)
(2) 身分を証明する書類の写し
(個人情報の取扱い)
第10条 登録者及び利用希望者は、次の各号に掲げる措置を講ずることにより空き家バンク制度で知り得た個人情報を適正に管理するものとし、登録が取り消された後においても同様とする。なお、登録者または利用希望者が空き家の売買または賃貸借に関する交渉及び契約について不動産業者に仲介を委任しているときは、当該不動産業者についても同様とする。
(1) 個人情報を第三者に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために利用しないこと。
(2) 個人情報を、村長の承諾なくして複写又は複製してはならないこと。
(3) 個人情報の破損、滅失、漏えいその他の事故を防止すること。
(4) 個人情報の破損、滅失、漏えいその他の事故が発生した場合は、村長に速やかに報告しその指示に従うこと。
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第21号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。








