○初山別村移住体験実施要綱

平成26年5月30日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、都市部から初山別村(以下「村」という。)への移住を希望又は検討する者に対し、村での生活を手軽に体験できる場を提供するため、家具や電化製品などを揃えた住宅を整備し村の定住・移住・交流人口の増加及び活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住希望者 村への移住を希望又は検討する者をいう。ただし、転勤又は婚姻による転入者及び就業未経験者は除く。

(2) 移住体験住宅 日常生活を営むための家具、電化製品などを備え、手軽に村での生活を体験できるための住宅で、通称「ちょっと暮らし住宅」という。

(移住体験住宅)

第3条 移住体験住宅(以下「住宅」という。)は、別途定めるものとする。

(利用申請)

第4条 住宅の利用を希望する移住希望者(以下「利用者」という。)は、初山別村移住体験住宅利用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

(許可)

第5条 村長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査のうえ、利用の可否を決定し初山別村移住体験住宅利用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)又は初山別村移住体験住宅利用不許可通知書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(契約)

第6条 許可書の交付を受けた利用者は、初山別村移住体験住宅定期賃貸契約書(別記様式第4号。以下「契約書」という。)により村長と契約のうえ、住宅を利用するものとする。

(利用期間)

第7条 住宅の利用期間は、7日以上90日間以内とする。ただし、村長が特に認めた場合は期間を短縮又は延長して利用できるものとする。

(利用料)

第8条 住宅の利用料は、1泊1,500円とする。

2 利用者は、前項に規定する利用料を、村長が発行する納入通知書により指定された期日までに納入しなければならない。

3 第1項の利用料は、住宅の利用料金、光熱水費及びNHK放送受信料(いずれも消費税を含む。)を合計した額とし、これ以外の経費はすべて利用者の負担とする。

4 既納の利用料は、これを還付しない。ただし、村長が特に認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(利用許可の取り消し)

第9条 村長は、利用者にこの要綱に定める事項に違反する行為があつたと認めたときは第5条の規定による利用許可を取り消すことができる。

2 前項の規定により取り消しをした場合は、前条第4項ただし書きによる利用料の還付ができるものとする。

(明渡し)

第10条 利用者は、利用期間が終了する日まで若しくは前条の規定に基づき利用許可が取り消された場合にあつては、直ちに住宅から退去しなければならない。この場合において利用者は、住宅を現状回復しなければならない。

2 利用者は、前項前段による退去をするときには、退去日当日の午後3時までに、村職員立ち会いのもと住宅の明け渡しをしなければならない。

3 村長は、第1項の後段の規定に基づき利用者が行う原状回復の内容及び方法について利用者と協議するものとする。

(立入り)

第11条 村長は、住宅の防火、火災の延焼、構造の保全、その他住宅の管理上特に必要があるときは、利用者の許可なく村職員を住宅内に立ち入らせることができるものとする。

2 利用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することができないものとする。

(損害賠償)

第12条 利用者は、故意又は過失により住宅を破損、汚損及び滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事由により、村長が特に認めた場合はこの限りではない。

2 利用者は、前項前段の規定による住宅を破損、汚損及び滅失したときは、直ちに村長に報告しなければならない。

(事故免責)

第13条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内又は住宅敷地内で発生した事故に対して、村はその責務を負わないものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この訓令は、平成26年6月2日から施行する。

(平成31年訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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初山別村移住体験実施要綱

平成26年5月30日 訓令第8号

(平成31年4月1日施行)