○地域ふれあい担当職員設置要綱

平成4年11月1日

訓令第8号

(設置の目的)

第1条 村内各地区のより良いまちづくり及び地域の活性化を図るため、町内会長又は自治会長等(以下「自治会長」という。)との連携を密にし、当該地域の諸問題について、相談指導にあたり、又地域の声を行政面に反響するようとりもつために、村職員の中から地域担当の職員を置くことを目的とする。

(担当地域と職員の指定)

第2条 担当地域及び担当職員は村長が主幹、係長、係員の中からそれぞれ指定するものとし、職員数は世帯数の多少により考慮する。

(職員の心構え等)

第3条 職員は常に次の点に特に留意すること。

(1) 当該地域内の実態及び問題点の把握に努めること。

(2) 当該地域の振興策等問題意識をもつこと。

(3) 地域各種会合に積極的に出席し、住民と接触すること。

(4) 随時自治会長或いは地域内各種団体役員に積極的に接触すること。

(5) 地域からの要望事項等あつた場合は、軽易なものは即時現地で解決することに努め(上司への報告は事後報告でよい)、又その他のものは総務課及び関係各課等に連絡措置すること。

(担当地域の変更)

第4条 担当地域は特別の場合を除き2年以上経過しなければこれを変更しないものとする。

(連絡会議)

第5条 随時隣接地域担当職員間、或いは数地域担当職員間、又は全員による会議を開催し、相互の連絡調整を図るものとする。

連絡会議は班長が主宰する。

(村長への報告)

第6条 各担当職員は地域の状況を随時村長に報告するものとする。

(その他)

第7条 その他必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第13号)

この訓令は、平成19年7月19日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

地域ふれあい担当職員設置要綱

平成4年11月1日 訓令第8号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成4年11月1日 訓令第8号
平成19年7月19日 訓令第13号
平成23年3月29日 訓令第3号