○初山別村行政改革推進本部設置要綱
平成13年9月4日
訓令第15号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、初山別村行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置くことができる。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(3) 行政改革事項の推進及び推進状況に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。
2 本部長は、村長をもつて充て、副本部長は副村長、教育長をもつて充てる。
3 本部員は、各課長(行政委員会等の事務局の長、次長を含む。)、室長、各主幹及び各係長(行政委員会等の係長を含む。)をもつて充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この要綱は、平成13年9月5日から施行する。
附則(平成13年訓令第16号)
この訓令は、平成13年9月10日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第15号)
1 この訓令は、平成22年11月1日から施行する。
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 初山別村行政改革推進本部設置要綱(昭和60年初山別村達第5号)
(2) 第2次初山別村行政改革推進本部設置要綱(平成7年初山別村達第4号)
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。