○初山別村行政改革推進本部設置要綱

平成13年9月4日

訓令第15号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、初山別村行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置くことができる。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(3) 行政改革事項の推進及び推進状況に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。

2 本部長は、村長をもつて充て、副本部長は副村長、教育長をもつて充てる。

3 本部員は、各課長(行政委員会等の事務局の長、次長を含む。)、室長、各主幹及び各係長(行政委員会等の係長を含む。)をもつて充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この要綱は、平成13年9月5日から施行する。

(平成13年訓令第16号)

この訓令は、平成13年9月10日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第15号)

1 この訓令は、平成22年11月1日から施行する。

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 初山別村行政改革推進本部設置要綱(昭和60年初山別村達第5号)

(2) 第2次初山別村行政改革推進本部設置要綱(平成7年初山別村達第4号)

(平成29年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

初山別村行政改革推進本部設置要綱

平成13年9月4日 訓令第15号

(平成29年4月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成13年9月4日 訓令第15号
平成13年9月10日 訓令第16号
平成19年3月20日 訓令第7号
平成22年10月28日 訓令第15号
平成29年4月21日 訓令第5号