○初山別村よろず出前講座実施要綱
平成19年8月13日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内に在住又は在勤若しくは在学している者(以下「村民等」という。)を構成員とする団体が主催する学習会、研修会、研究会その他の集会(以下「学習会等」という。)に、村民等の求めに応じて村職員等を講師として派遣し、村政に関する説明又は職務に関連して習得した専門的知識若しくは技能を提供する「初山別村よろず出前講座」(以下「出前講座」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(出前講座の目的)
第2条 出前講座は、村民等と村行政の情報共有及びコミュニケーションの促進を図り、もつて村政に対する理解及び自治意識の向上と協働の村づくりを推進することを主たる目的とする。
(団体の要件)
第3条 出前講座を受講できる団体の要件は、村政の現状を学ぶこと又は村職員等の有する専門的知識若しくは技能を習得することを目的とする村民等により構成された、概ね10人以上の団体(以下「学習団体」という。)とする。この場合において、学習団体の構成員は、小学生以上の者でなければならない。
(出前講座の種目等)
第4条 出前講座の種目は、各講座種目の内容を所管する課等(以下「講座担当課」という。)の提案を受け、村長が別に定めるとともに、種目の概要等について公表するものとする。
2 講座担当課は、学習団体から前項に規定する種目以外の種目の設定について要望が出された場合は、可能な限り随時要望に沿うよう努めるものとする。
3 講座担当課は、村民等の出前講座に関する要望等を十分考慮したうえで、第1項に規定する種目を毎年度見直すものとする。
(派遣日時及び場所等)
第5条 村職員等の派遣日は、初山別村の休日を定める条例(平成2年初山別村条例第1号)第1条に規定する村の休日を除いた日とする。ただし、講座担当課が了承したときは、この限りでない。
2 村職員等の派遣時間については、午前9時から午後9時までとし、1講座あたり2時間以内とする。ただし、講座担当課が特に必要があると認めるときは、派遣時間を1時間を限度に延長することができる。
3 村職員等の派遣場所は、原則として村内の公共施設又は集会所等とする。
4 前項に定めるもののほか、講座担当課が適当と認める施設を、出前講座の派遣場所として利用することができる。
5 村職員等の派遣場所の確保は、受講しようとする学習団体の責任において行わなければならない。
6 受講当日の運営及び進行は、当該学習団体において行うものとする。
(受講の申込手続)
第6条 出前講座の受講の申込みをしようとする学習団体の代表者(以下「申込者」という。)は、原則として学習会等の開催日の概ね2ヶ月前から少なくとも14日前までに、「出前講座受講申込書」(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定により出前講座の受講を承認する場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(受講の制限)
第8条 村長は、受講の承認決定を受けた者(以下「受講承認者」という。)又は当該学習団体の構成員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座の不承認を決定し、又は既に発した承認の決定を取り消すことができる。
(1) 学習会等が、特定の政治団体若しくは宗教的団体による活動又は営利活動を目的としているとき。
(2) 学習会等が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき。
(3) 専ら行政に対する苦情、陳情又は批判が行われるおそれがあるとき。
(4) 受講申し込みの内容に虚偽があつたとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、出前講座の目的に反し、自治意識の醸成又は向上を阻害しようとすると認められるとき。
(受講日の変更等)
第9条 村長は、不測の事態の発生により村職員等を出前講座の講師として派遣することが困難となつたときは、受講承認者と協議のうえ、受講する日時等を変更し、又は受講の承認を取り消すことができる。
2 村長は、前項の届出があつたときは、受講内容を変更し、又は受講を取り消すものとする。
(費用負担)
第12条 出前講座に派遣する村職員等の講師料は無料とする。また、村職員等を派遣するために要する費用及び当該出前講座の資料の作成に要する費用は、村が負担する。
2 次に掲げる出前講座の受講に要する費用は、受講しようとする学習団体の負担とする。
(1) 施設借上料(備品等の使用料を含む。)
(2) 原材料等を使用する場合の当該原材料等の購入費
(3) 使用する資料が有償書籍等の場合の当該資料代
(村職員等の責務)
第13条 村職員等は、この要綱の目的達成のため最大限の配慮をしなければならない。
(講師の派遣に係る事務)
第14条 講師の派遣に係る事務(学習団体との調整を含む。)は、講座担当課が行うものとする。
(実施報告書)
第15条 派遣された村職員等は、出前講座修了後速やかに「出前講座実施報告書」(様式第5号)により、講座担当課及び総務課を経由して村長に結果を報告しなければならない。
(庶務)
第16条 出前講座に関する庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか出前講座の実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。




