○初山別村議会全員協議会に関する規程
平成20年10月1日
議会訓令第1号
(全員協議会)
第1条 全員協議会(以下「協議会」という。)は、議長が招集し主宰する。
(議長の議事整理及び秩序保持権)
第2条 議長は、協議会の議事を整理し、秩序を保持する。
(議長の職務代行)
第3条 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長ともに事故があるときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(定足数)
第4条 協議会は、議員定数の半分以上の議員の出席がなければ会議を開くことが出来ない。ただし、除斥のため半数に達しないときはこの限りでない。
(傍聴の取扱い)
第5条 協議会は、議長の許可を得たものが傍聴をすることができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第6条 協議会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 秘密会とする議長又は議員の発議は、討論を用いないで協議会に諮つて決める。
(記録)
第7条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の指名等、必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(協議会への出席)
第8条 議長は、協議のため必要があると認めるときは、村長その他必要があると認める者に対し、説明のため協議会への出席を求めることが出来る。
(補則)
第9条 この規程の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決める。
2 協議会の運営に関し、必要な事項は議長が決める。
附則
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成27年議会訓令第1号)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この訓令による改正後の第8条の規定は適用せず、この訓令による改正前の第8条の規定は、なおその効力を有する。