○叙勲及び褒章受章者の顕彰に関する要綱

昭和50年11月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、本村住民で叙勲及び褒章受章者(以下「叙勲等の受章者」という。)の顕彰の方法などについて定めることを目的とする。

(顕彰の対象者)

第2条 顕彰の対象者は別表のとおりとし、叙勲等の受章者が受章時に本村住民であること。ただし、旧軍人軍属等の叙位叙勲者は除くものとする。

(顕彰)

第3条 顕彰は次の各号によりこれを行なう。

(1) 叙勲等の受章者には、金一封を贈呈。

(2) 削除

(3) 叙勲等の受章者が授章式に出席する場合は、出席報償金を贈呈。

(贈呈金額)

第4条 前条各号にかかげる贈呈金額は、別表のとおりとする。

第5条 削除

(議会との協議)

第6条 本要綱によりがたい顕彰については、その都度村議会と協議のうえ決めるものとする。

(実施期日)

1 この要綱は、昭和50年11月1日から施行する。

(他の要綱)

2 昭和48年4月1日設定の「叙勲及び褒章受彰者の顕彰に関する要綱」は廃止する。

(昭和55年訓令第1号)

(実施期日)

1 この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第7号)

この訓令は、平成4年11月1日から施行する。

(平成16年訓令第9号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

別表

番号

顕彰の対象者

贈呈金額

備考

1

旭日双光章以上の受章者瑞宝双光章以上の受章者

村議会と協議の額


2

旭日単光章の受章者瑞宝単光章の受章者

80,000円


3

褒章の受章者

50,000円


備考 授章式出席報償金は、本村職員の受ける旅費額の80%とする。ただし、道外2泊3日、道内1泊2日として計算し、1,000円未満の端数は切り上げる。

叙勲及び褒章受章者の顕彰に関する要綱

昭和50年11月1日 訓令第1号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和50年11月1日 訓令第1号
昭和55年3月27日 訓令第1号
平成3年3月7日 訓令第1号
平成4年10月13日 訓令第7号
平成16年6月18日 訓令第9号