○叙勲及び褒章受章者の顕彰に関する要綱
昭和50年11月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、本村住民で叙勲及び褒章受章者(以下「叙勲等の受章者」という。)の顕彰の方法などについて定めることを目的とする。
(顕彰の対象者)
第2条 顕彰の対象者は別表のとおりとし、叙勲等の受章者が受章時に本村住民であること。ただし、旧軍人軍属等の叙位叙勲者は除くものとする。
(顕彰)
第3条 顕彰は次の各号によりこれを行なう。
(1) 叙勲等の受章者には、金一封を贈呈。
(2) 削除
(3) 叙勲等の受章者が授章式に出席する場合は、出席報償金を贈呈。
第5条 削除
(議会との協議)
第6条 本要綱によりがたい顕彰については、その都度村議会と協議のうえ決めるものとする。
附則
(実施期日)
1 この要綱は、昭和50年11月1日から施行する。
(他の要綱)
2 昭和48年4月1日設定の「叙勲及び褒章受彰者の顕彰に関する要綱」は廃止する。
附則(昭和55年訓令第1号)
(実施期日)
1 この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第7号)
この訓令は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第9号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
別表
番号 | 顕彰の対象者 | 贈呈金額 | 備考 |
1 | 旭日双光章以上の受章者瑞宝双光章以上の受章者 | 村議会と協議の額 | |
2 | 旭日単光章の受章者瑞宝単光章の受章者 | 80,000円 | |
3 | 褒章の受章者 | 50,000円 |
備考 授章式出席報償金は、本村職員の受ける旅費額の80%とする。ただし、道外2泊3日、道内1泊2日として計算し、1,000円未満の端数は切り上げる。