○初山別村農業振興事業基金条例
平成29年6月16日
条例第9号
(設置)
第1条 農業振興に資する事業に要する経費に充てるため、初山別村農業振興事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金の積立は、毎年度の予算の定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、農業振興に資する事業の費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。