○初山別村農業委員会委員の選任に関する規則

平成29年3月8日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第7条の規定に基づき、初山別村農業委員会委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)第9条の規定に基づき、次に掲げる方法により選出する。

(1) 村内の地区・全域からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び応募の資格)

第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の掌握に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 初山別村に住所を有する者(ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。)

(2) 初山別村の職員及び初山別村が設置する執行機関の委員でない者

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を有しない者及び禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者でない者

(推薦手続き等)

第4条 農業委員の推薦にあたつては、次の手続を経るものとする。

(1) 第2条第1号に規定する推薦にあたつては、農業者等3名以上が連名により、初山別村農業委員会委員候補者推薦申込書(様式第1号)をもつて推薦するものとする。

(2) 第2条第2号に規定する推薦にあたつては、当該団体等の代表者等が初山別村農業委員会委員候補者推薦申込書(様式第2号)をもつて推薦するものとする。

2 前項の規定により推薦する者の代表者は、当該推薦申込書に必要な事項を記入し押印のうえ、持参又は郵送等により村長に提出するものとする。

(募集手続き等)

第5条 第2条第3号に規定する募集にあたつては、初山別村農業委員会委員候補者応募申込書(様式第3条)をもつて応募するものとする。

2 前項の規定により応募する者は、当該応募申込書に必要な事項を記入し押印のうえ、持参又は郵送等により村長に提出するものとする。

(推薦及び募集の周知)

第6条 農業委員の募集にあたつては、次の方法により周知に努めるものとする。

(1) 初山別村広報紙への掲載

(3) 初山別村ホームページへの掲載

(4) その他

(推薦及び募集の期間等)

第7条 村長は、農業委員の推薦及び募集の期間、その他推薦及び募集に関し必要な事項を告示するものとする。

2 農業委員の推薦及び募集の期間は、告示の日から起算して28日間とする。

3 村長は、農業委員の推薦及び募集の中間及び期間終了後、遅滞なく推薦を受けた者の氏名、職業、年齢、認定農業者に該当するか否かの別等の状況を公表するものとする。

(候補者の評価)

第8条 第4条又は第5条の規定に基づき推薦を受けた者又は募集に応じた者(以下「候補者」という。)について、村長は、別に定める初山別村農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者の評価に関して意見を求めるものとする。

(農業委員の選任)

第9条 村長は、評価委員会の意見の報告を受け、候補者の中から農業委員に任命する予定の者(以下「委員任命予定者」という。)を決定のうえ、当該委員任命予定者について、初山別村議会の同意を得たうえで、農業委員を選任するものとする。

(農業委員の補充)

第10条 村長は、農業委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

2 前項の規定により、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(初山別村農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する規則の廃止)

2 初山別村農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する規則(平成17年初山別村規則第7号)は、廃止する。

画像画像

画像画像

画像

初山別村農業委員会委員の選任に関する規則

平成29年3月8日 規則第4号

(平成29年3月8日施行)