○初山別村農業委員会委員の定数に関する条例
平成28年12月14日
条例第26号
初山別村農業委員会に関する条例(平成17年初山別村条例第8号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、初山別村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、10人とする。
(補足)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、この条例の規定は適用せず、初山別村農業委員会に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の初山別村農業委員会委員の定数に関する条例(平成28年初山別村条例第26号)の規定により初山別村農業委員会の委員がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の初山別村農業委員会委員の定数に関する条例の規定は適用せず、改正前の初山別村農業委員会委員の定数に関する条例の規定は、なおその効力を有する。